○学校における栄養士の免許取得前の初任給に係る取扱いについて

令和8年3月16日

7教人勤第590号

東京都人事委員会

このことについて、下記のとおり実施したく、「学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則」(昭和34年東京都教育委員会規則第3号)第21条の規定に基づき協議します。

1 協議理由

栄養士については、従前から当該免許を有することを採用資格とし、初任給もこれに対応して定められているが、令和7年6月「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和6年法律第53号)が公布されたことに伴う栄養士法の改正により、学校において採用後、新たに免許を取得する栄養士が想定されることから、学校における栄養士の免許取得前の初任給に係る取扱いについて、以下のとおり実施したく協議する。

2 初任給の号給

採用後に新たに免許を取得する栄養士に係る職員の初任給の号給は、以下のとおりとする。

職種(職)

採用資格

初任給

栄養士(見習)

東京都職員Ⅰ類B採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄養士免許を取得見込みのもの

技術職員給料表(三)

1~26

東京都職員Ⅱ類採用試験に合格している者で栄養士又は管理栄養士免許を取得見込みのもの

技術職員給料表(三)

1~13

3 適用年月日

令和8年4月1日

学校における栄養士の免許取得前の初任給に係る取扱いについて

令和8年3月16日 教人勤第590号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
令和8年3月16日 教人勤第590号