○東京都教育委員会契印の押印に準ずる措置に関する事務要領
平成23年4月1日
22教総総第2005号
第1 目的
この要領は、東京都教育委員会公印規則(昭和39年教育委員会規則第40号。以下「公印規則」という。)第12条第2項に規定する東京都教育委員会契印の押印に準ずる措置(以下「契印に準ずる措置」という。)に関し、必要な事項について規定することを目的とする。
第2 契印に準ずる措置が認められる場合
教育長が契印に準ずる措置を特に必要と認める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 身分証明書等、写真の貼付を必要とする文書のうち東京都教育委員会契印の押印が適当でないと認められるものが多量かつ恒常的に発生する場合
(2) 認可証、裁決書等の文書であって、数葉にわたる文書のうち東京都教育委員会契印の押印が適当でないと認められるものが多量かつ恒常的に発生する場合
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、教育長が適当と認める場合
第3 契印に準ずる措置の具体的方法
契印に準ずる措置は、次のいずれかの適切な方法をとるものとする。
(1) 身分証明書等の文書に貼付された写真の継ぎ目の表面に刻印を用いて加圧することにより凹凸の模様を設ける方法
(2) 文書のつづり目又は上部等の欄外に契印機を用いてせん孔文字を打ち抜く方法
第4 ひな形及び寸法
刻印及び契印機のせん孔文字のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるものは、公印規則第3条第1項に規定する部長等においてひな形及び寸法を定めることができる。
第5 新調又は改刻
1 部長等は、刻印又は契印機を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、教育長に申請しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を部長等に通知しなければならない。
3 刻印又は契印機の新調又は改刻は、前二項の規定に基づき教育長の承認を得た部長等が行うものとする。
第6 管理者
刻印及び契印機の管理者は、これを設置する課の課長等(学校にあっては経営企画課長又は経営企画室長)をもって充てる。
第7 その他
この要領で定めるもののほか、刻印及び契印機の台帳作成、整理、管理、押印上の注意事項等については、公印規則によるものとする。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
別表
ひな形 | 寸法 | |
刻印 |
| 径21mm |
契印機のせん孔文字 |
| 針ピン数 30本 針ピッチ 2mm 針ピン直径 1mm 文字の幅 縦24mm 横21mm |

