○東京都教育委員会文書管理規則の規定に基づき教育長が定める事項について

平成一二年一月一日

一一教総総第八六九号

庁内各部長

多摩教育事務所長

各出張所長

各事業所長

各都立学校長

東京都教育委員会文書管理規則(平成一一年東京都規則第六四号。以下「規則」という。)が、平成一一年一二月二八日付けで公布され、平成一二年一月一日から施行されることとなりました。これに伴い、規則に基づき教育長が定めるべき事項を、下記のとおり定めたので通知します。

記

一 規則第三条第二項第一号に規定する教育長が別に定める場合とは、第一八条第一項の電子起案方式を用いた場合において、特に慎重な取扱いを要する情報を記載した文書等を、文書総合管理システム上の閲覧制限機能を利用して回付すること又は文書総合管理システム上の回付と並行して、起案文書の別紙として回付することにより、電子決定方式によることができる場合をいう。

二 規則第八条の二第二項に規定する文書管理事項については、以下のとおりとする。

(一) 文書総合管理システムに記録すべき事項は、別表一のとおりとする。

(二) 特例管理帳票に記録すべき事項は、別表二のとおりとする。

三 規則第三三条第一項に規定する「教育長が別に定めるとき」は、外国の地方公共団体の機関等にあてた施行文書に、当該施行文書の発信者として記載された者が署名するときをいう。

四

(一) 規則第三四条第一項によりシステム等により送信する場合には、起案文書の回付・施行上の注意欄に「文書総合管理システム施行」、「電子メール施行」、「ファクシミリ施行」、「LGWAN施行」、「フォーム入力施行」等と施行方法を明記すること。

(二) 本条の規定により、ファクシミリで送信する場合には、送信する文書に事務担当者の所属、氏名、電話番号及び送信枚数を必ず記載すること。ただし、出力される印刷物の欄外に送信枚数を印刷する場合は、送信枚数の記載を省略して差し支えない。

(三) ファクシミリによる送信を終了した送信原稿は、相手方において受領されたことが確認されたときは、廃棄すること。

五 規則第三四条第二項に規定する「教育長が別に定めるもの」は、次のものをいう。

(一) 規則第三三条により公印の押印をするもの

(二) 秘密の取扱いを要するもの

(三) 規則の適用されない機関に送信する場合で相手側の同意が得られないもの

六 規則第四五条第四項の規定に基づき、別紙のとおり「教育委員会(都立学校)共通事案に係る文書保存期間・移管基準表」を定める。

七 規則第四七条の二に規定する教育長が定める事項は、別表三のとおりとする。

別紙 略

別表一

 

収受文書(保存期間一年以上)

収受文書(保存期間一年未満)

起案文書

供覧文書

資料文書等

件名

○

○

○

○

○

公開件名

○

 

○

○

○

主務課

○

○

○

○

○

担当者名

○

○

○

○

○

収受年月日

○

○

 

 

 

起案年月日

 

 

○

 

 

供覧開始年月日

 

 

 

○

 

登録年月日

 

 

 

 

○

決定年月日

 

 

○

 

 

供覧終了日

 

 

 

○

 

施行年月日

 

 

○

 

 

廃棄年月日

○

 

○

○

○

文書記号・文書番号

○

 

○

○

○

分類記号

○

○

○

○

○

分類名称

○

○

○

○

○

保存期間

○

○

○

○

○

保存期間満了後の措置

○

○

○

○

○

翌会計年度指定

 

 

○

 

 

決定区分

 

 

○

 

 

常用指定(開始年月日/終了年月日)

○

 

○

 

○

秘密文書指定(時限秘期限)

○

 

○

 

○

保存場所

○

 

○

○

○

備考

○

○

○

○

○

収受文書種別

○

 

 

 

 

資料文書等種別

 

 

 

 

○

保存種別

○

○

○

○

 

ファイル責任者引継

○

 

○

○

○

(注)それぞれの文書の文書管理事項は、文書の種類に応じて、○が付されている事項とする。

別表二

件名

担当者名

登録年月日

文書記号・文書番号

分類記号

保存期間

保存期間満了後の措置

常用指定(開始年月日/終了年月日)

秘密文書指定(時限秘期限)

引継ぎ

(注)常用指定(開始年月日/終了年月日)及び秘密文書指定(時限秘期限)は、当該事項が必要な場合に限るものとする。

別表三(規則第四七条の二に基づき、教育長が定める事項)

公開件名

主務課

収受年月日

起案年月日

供覧開始年月日

登録年月日

決定年月日

供覧終了日

施行年月日

廃棄年月日

文書記号・文書番号

分類記号

分類名称

保存期間

翌会計年度指定

決定区分

常用指定(開始年月日/終了年月日)

秘密文書指定(時限秘期限)

保存場所

備考

収受文書種別

資料文書等種別

保存種別

ファイル責任者引継

保存期間満了後の措置


東京都教育委員会文書管理規則の規定に基づき教育長が定める事項について

平成12年1月1日 教総総第869号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
◆ 平成12年1月1日 教総総第869号
◇ 平成12年10月16日 教総総第1267号
◇ 平成14年4月1日 教総総第2323号
◇ 平成15年3月31日 教総総第2103号
◇ 平成17年1月31日 教総総第1778号
◇ 平成18年4月5日 教総総第13号
◇ 平成21年4月1日 教総総第3号
◇ 平成22年7月16日 教総総第569号
◇ 令和2年10月13日 教総総第1433号
◇ 令和3年1月13日 教総総第2069号
◇ 令和6年3月28日 教総総第2906号