○東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱

平成26年10月1日

26教学高第1122号

教育長決定

(目的)

第1条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1号、第2号及び第4号に規定する高等学校等のうち、東京都立産業技術高等専門学校及び私立の高等学校等を除いた学校並びに高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和2年4月1日文部科学大臣決定。以下「専攻科奨学のための給付金交付要綱」という。)第2条に規定する高等学校等専攻科(私立の高等学校等の専攻科を除く)(以下「高等学校等」という。)の生徒等(以下「高校生等」という。)の法第3条第2項第3号に規定する保護者等(高等学校等専攻科については、高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日文部科学大臣決定)第3条第1項第4号又は国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和2年4月1日文部科学大臣決定)第3条第1項第4号に規定する生計維持者)(以下「保護者等」という。)に対し、東京都の予算の範囲内において東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(以下「給付金」という。)を支給し、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 給付金の支給に関しては、高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成26年4月1日文部科学大臣決定)、専攻科奨学のための給付金交付要綱、「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて(平成26年4月1日付け文部科学省初等中等教育局長通知)」及び「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支給対象世帯)

第3条 給付金の支給を受けることができる世帯は、当該年度の7月1日(7月以降に入学することが定められている高等学校等の入学者にあっては入学日、7月2日以降に家計が急変した世帯にあっては家計急変翌月(家計急変のあった日が月の初日の場合は、当月)の1日)(以下「基準日」という。)現在、高校生等のうち、法第3条に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援及び専攻科の生徒への修学支援)の補助対象となる者がいる世帯で、保護者等が都内に住所を有し、かつ次の各号に掲げる世帯とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が措置されている生活保護受給世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)

(2) 保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税である世帯(第1号を除く。以下「所得割非課税世帯」という。)

(3) 高等学校等専攻科の場合で、保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が105,500円未満である世帯(第2号を除く。)

(4) 高等学校等専攻科の場合で、保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(第2号及び第3号を除く。)

(5) 家計急変による経済的理由から、保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税である世帯、高等学校等専攻科の場合で保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が105,500円未満である世帯(第2号を除く。)及び高等学校等専攻科の場合で保護者等全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(第2号及び第3号を除く。)に相当すると認められる世帯(前4号に規定する世帯を除く。以下「家計急変世帯」という。)

2 家計急変世帯にあっては、保護者等が法第3条第2項第3号に該当する場合又は高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱第3条第1項第4号又は国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱第3条第1項第4号に該当しない場合であっても、給付金の支給対象とする。

3 一部給付金の早期支給(以下「一部早期給付」という。)を受けることができる世帯は、当該年度に高等学校等に入学した高校生等のうち、法第3条に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援及び専攻科の生徒への修学支援)の補助対象となる者がいる世帯で、当該年度の4月1日現在を基準日とし、保護者等が都内に住所を有し、第1項各号に掲げる世帯とする。

4 前3項の規定にかかわらず、高校生等が次に掲げる場合に該当するときは、給付金の支給対象外とする。

(1) 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合

(2) 基準日現在、当該年度の全ての期間において休学又は留学の許可を受けている場合

(3) 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金及び給付金の制度と同種の事務又は事業について既に給付金等の支給を受けている場合

(4) 過去に国公私立を問わず法第2条及び専攻科奨学のための給付金交付要綱第2条に規定する高等学校等(修業年限が3年未満の者を除く。)を卒業又は修了したことがある場合

(5) 家計急変世帯において、申請後、支給決定までに状況が変化し、家計急変の状況が解消したことが判明した場合

(給付金の額)

第4条 前条第1項第1号第2号第3号及び第4号に規定する世帯への給付金の額は、次の各号に掲げる世帯に扶養されている高校生等の人数に応じ、授業料以外の教育に必要な経費である当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護受給世帯

高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額32,300円

(2) 所得割非課税世帯

 通信制課程及び専攻科以外の高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額143,700円

 通信制課程及び専攻科の高等学校等に在籍する高校生等 一人当たり年額50,500円

(3) 高等学校等専攻科の場合で、所得割が105,500円未満である世帯(第2号を除く)

高等学校等専攻科に通う生徒 一人当たり年額 10,100 円

(4) 高等学校等専攻科の場合で、所得割が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(第2号及び第3号を除く。)

高等学校等専攻科に通う生徒 一人当たり年額 10,100 円

※ 「扶養する子が3人いる世帯」とは市町村民税に係る生計維持者の扶養する子の数が3人以上であり、かつ生徒が生計維持者に扶養されていることをいう。

2 前条第1項第5号に規定する世帯への給付金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 当該年度の7月2日より前に家計が急変した世帯 前項に定める年額

(2) 当該年度の7月2日以降に家計が急変した世帯 前項に定める年額を12で除し、家計急変翌月(家計急変のあった日が月の初日の場合は、当月)から3月までの月数を乗じた額(小数点以下切捨て)

3 所得割非課税世帯のうち、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合については、当該災害等につき1回に限り、第1項第2号第3号及び第4号の金額に64,800円を加算することができる。

第5条 第3条第3項に規定する世帯への給付金の額は、当該年度の4月1日現在において、4月から6月までの分に相当する額として、前条に定める給付金の額(第4条第3項に規定する金額を除く。)に4分の1を乗じた額とする。

2 前項の給付を受けた者で、当該年度の7月1日現在において第3条第1項各号に該当する場合の給付金の額は、7月から翌年3月までの分に相当する額として、前条に定める給付金の額から前項の給付金の額を差し引いた額とする。ただし、当該給付金の額を前項の給付金の額が上回る場合は、前項の給付金の額を年額とする。

3 第1項の給付を受けた者で、当該年度の7月1日現在において第3条第1項各号に該当せず、7月2日以降に家計が急変し、第3条第1項第5号に該当する場合の給付金の額は、前条第2項第2号に定める額とする。ただし、前条第2項第2号に定める給付金の額と第1項に定める給付金の額を合算した額が前条に定める年額を上回る場合は、前条に定める給付金の額から第1項に定める給付金の額を差し引いた額とする。

(給付金の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする保護者等は、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書(第1号の1様式)、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)受給申請書(第1号の2様式)又は東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(一部早期給付)受給申請書(第1号の3様式)別表に定める関係書類を添えて、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

ただし、都立高等学校オンライン申請受付システムを使用して申請することにより、第1号の1様式第1号の2様式又は第1号の3様式の提出があったものとみなす。

2 生活保護受給世帯、所得割非課税世帯、高等学校等専攻科の場合で所得割が105,500円未満である世帯及び高等学校等専攻科の場合で所得割が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯は、前項に定める提出書類を、毎年度9月15日(閉庁日の場合は直後の開庁日。教育委員会が必要があると認める場合は、教育委員会が別に定める期日)までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由等により期日までに提出できないと教育委員会が認めた場合は、この限りではない。

3 家計急変世帯は、第1項に定める提出書類を、教育委員会が別に定める期日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由等により期日までに提出できないと教育委員会が認めた場合は、この限りではない。

4 一部早期給付を受けようとする世帯は、第1項に定める提出書類を、教育委員会が別に定める期日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由等により、期日までに提出できないと委員会が認めた場合は、この限りではない。

(給付金の支給決定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請書類の提出があったときは、速やかに当該申請について審査し、支給又は不支給の決定をするとともに、支給決定通知書(第2号様式)又は不支給決定通知書(第3号様式)により、当該保護者等に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の決定を受けた保護者等は、その支給の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があるため、給付金の支給の申請を取り下げようとするときは、当該決定の通知を受領した日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第9条 教育委員会は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、保護者等に対し文書その他物品の提出若しくは提示を命じ、又は支給事務を取り扱う東京都職員に調査させることができる。

(都立学校への給付金の額の通知)

第10条 教育委員会は、東京都立高等学校及び東京都立中等教育学校(以下「都立学校」という。)の支給対象者の給付金の額について、支給すべき給付金の額を支給決定者ごとに記載した帳票を都立学校授業料等徴収システムから配信することで、当該都立学校への通知とする。ただし、第4条第3項に規定する給付金の額については、この限りではない。

(都立学校以外への給付金の額の通知)

第11条 教育委員会は、都立学校以外の国公立高等学校等の支給対象者の給付金の額について、支給すべき給付金の額を支給決定者ごとに記載した給付金額の確定通知書により当該学校へ通知する。

(給付金受給者への支給)

第12条 給付金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。ただし、学び直し支援金の補助対象となる者については、当該各号の規定にかかわらず、高等学校等に在籍する者一人につき年1回、通算1回(定時制課程又は通信制課程の高等学校等にあっては在籍する者一人につき年1回、通算2回)を上限とする。

(1) 全日制課程の高等学校等に在籍する者一人につき年1回、通算3回

(2) 定時制課程又は通信制課程の高等学校等に在籍する者一人につき年1回、通算4回

(3) 専攻科の高等学校等に在籍する者一人につき年1回、通算2回

2 前項の規定にかかわらず、第5条に規定する給付金に限り、分割して支給することができる。

3 支給の方法は、原則として、支払金口座振替依頼書により指定された保護者等の預金口座への振り込みによるものとする。ただし、都立学校において、給付金の支給を受けようとする保護者等から学校徴収金への充当委任状(第4号様式)の提出があった場合は、当該支給決定額を当該都立学校に在籍する者に係る学校徴収金として充当することができる。

ただし、都立高等学校オンライン申請受付システムを使用して充当を承諾することにより、第4号様式の提出があったものとみなす(以下別表※2において同じ。)

4 支給に係る事務処理は、都立学校においては都立学校が、都立学校以外においては高等学校教育課が行う。

5 給付金は、基準日以降に世帯の状況等の変化、高等学校等に在籍する者の休学、転学及び退学等の事由が発生した場合においても、追給又は返還は行わないものとする。

(支給決定の取消し等)

第13条 教育委員会は、保護者等が偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたと認められるとき又は給付金の支給の決定に付した条件その他法令若しくは給付金の支給の決定に基づく命令に違反したときには、給付金の支給の決定を取り消すとともに、その旨、保護者等に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した保護者等に対し、期限を定めて給付金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 教育委員会は、前条の規定により、給付金の返還を命じたときは、当該命令に係る保護者等に対して、給付金の受領の日から納付日までの日数に応じて、給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。

2 教育委員会は、給付金の返還を命じた場合において、当該命令に係る保護者等がこれを定められた納期日までに納入しなかったときは、当該保護者等に対して、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 前2項に定める年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第15条 教育委員会は、前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、当該命令に係る保護者等の納付した金額が返還を命じた給付金の額に達するまでは、その納付金は、まず当該返還を命じた給付金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第16条 教育委員会は、第14条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた給付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その給付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第17条 保護者等に給付金の返還を命じ、保護者等が当該給付金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について支給すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該給付金等と未納額を相殺するものとする。

(支給決定者が死亡した場合の給付金の支給)

第18条 給付金の支給を受けようとする保護者等が、基準日以降死亡した場合には、当該給付金に係る債権について相続の対象となる。この場合において、本要綱中「保護者等」とあるのは、「相続人」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な事項は、都立学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年27教学高第598号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年28教学高第591号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年29教学高第598号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年30教学高第790号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年31教学高第635号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年2教学高第823号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年2教学高第2677号)

この要綱は、令和3年2月12日から施行する。ただし、第3条第3項、第5条、第6条第4項及び別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2教学高第3412号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4教学高第537号)

1 この要綱は、令和4年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 令和3年度以前に高等学校等専攻科に入学した生徒については、令和4年度の奨学のための給付金の支給において、「生計維持者」とあるのは「令和4年4月1日改正前の規定による保護者等」と読み替えるものとする。

(令和4年4教学高第923号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年5教学高第359号)

この要綱は、令和5年4月27日から施行し、同年4月3日から適用する。

(令和5年5教学高第961号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年5教学高第3299号)

この要綱は、令和6年2月29日から施行する。

(令和6年6教学高第389号)

1 この要綱は、令和6年5月8日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号の1様式、第1号の2様式及び第1号の3様式については、改正後の様式によるものとみなす。

(令和7年7教学高第865号)

この要綱は、令和7年5月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和7年7教学高第1762号)

この要綱は、令和7年8月28日から施行し、同年7月1日から適用する。

別表

世帯区分

関係書類

1 生活保護受給世帯

(1) 生活保護受給証明書(写しでも可)※1

(2) 生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(第5号様式)

※ 生活保護受給証明書により、生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できる場合は、提出不要とする。

(3) 支払金口座振替依頼書

(4) (3)の記載内容が確認できる通帳の写し

2 所得割非課税世帯

(1) 個人番号カードの写し等(個人番号カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書等)又は当該年度(一部早期給付にあっては前年度)の住民税(非)課税証明書、特別徴収税額通知書又は住民税納税通知書のいずれか(写しでも可)※1

(2) 支払金口座振替依頼書

(3) (2)の記載内容が確認できる通帳の写し

(4) 基準日現在、保護者等が都内に住所を有していることがわかる書類(住民票の写し等)

(5) 高校生等に保護者等がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合は、高校生等が当該生計維持者に扶養されていることがわかる書類(扶養誓約書(第6号様式))※1

3 高等学校等専攻科の場合で、105,500円未満である世帯(2を除く。)

(1) 当該年度(一部早期給付にあっては前年度)の住民税(非)課税証明書、特別徴収税額通知書又は住民税納税通知書のいずれか(写しでも可)※1

(2) 支払金口座振替依頼書

(3) (2)の記載内容が確認できる通帳の写し

(4) 基準日現在、保護者等が都内に住所を有していることがわかる書類(住民票の写し等)

(5) 高校生等に保護者等がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合は、高校生等が当該生計維持者に扶養されていることがわかる書類(扶養誓約書(第6号様式))※1

4 高等学校等専攻科の場合で、264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(2及び3を除く。)

(1) 当該年度(一部早期給付にあっては前年度)の住民税(非)課税証明書、特別徴収税額通知書又は住民税納税通知書のいずれか(写しでも可)※1

(2) 支払金口座振替依頼書

(3) (2)の記載内容が確認できる通帳の写し

(4) 基準日現在、保護者等が都内に住所を有していることがわかる書類(住民票の写し等)

(5) 扶養親族申告書(第8号様式)

(6) 高校生等に保護者等がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合は、高校生等が当該生計維持者に扶養されていることがわかる書類(扶養誓約書(第6号様式))※1

5 家計急変世帯

(1) 保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)

(2) 家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類(課税証明書の写し等(家計急変前)、会社作成の給与見込、直近の給与明細等、税理士・公認会計士の作成した証明書類(家計急変後))

(3) 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類(扶養誓約書(第6号様式)、扶養親族の記載された課税証明書等)

(4) 基準日現在、保護者等が都内に住所を有していることがわかる書類(住民票の写し等)

(5) 支払金口座振替依頼書

(6) (5)の記載内容が確認できる通帳の写し

(7) 高等学校等専攻科の場合で、所得割額が、264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯の場合は、扶養親族申告書(第8号様式)

(8) 高校生等に保護者等がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合は、高校生等が当該生計維持者に扶養されていることがわかる書類(扶養誓約書(第6号様式))※1

※1 都立学校においては、高等学校等就学支援金等の申請時に、生活保護受給証明書、個人番号カードの写し等(個人番号カードの写し、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書等)、当該年度(一部早期給付にあっては前年度)の住民税(非)課税証明書又は住民税納税通知書のいずれかを提出している場合や、高校生等が生計維持者に扶養されていることがわかる書類を提出している場合は、高校生等が在籍する都立学校でその書類を写したものを添付書類に代えることができる。

都立学校以外の国公立学校においては、生活保護受給証明書、当該年度(一部早期給付にあっては前年度)の住民税(非)課税証明書、特別徴収税額通知書(勤務先以外からの収入がない場合)又は住民税納税通知書のいずれか(写しでも可)を徴する。

※2 都立学校において、保護者等が当該高等学校等在籍者に係る学校徴収金への充当を希望する場合は、上記のほかに学校徴収金への充当委任状(第4号様式)を徴する。

※3 第4条第3項に規定する加算分の申請を行う場合、上記のほかに制服が災害等により喪失・毀損したことが分かる書類(罹災証明書等)及び制服の再購入に係る誓約書・証明書(第7号様式)を徴する。

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東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱

平成26年10月1日 教学高第1122号

(令和7年8月28日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成26年10月1日 教学高第1122号
平成27年7月1日 教学高第598号
平成28年6月27日 教学高第591号
平成29年6月30日 教学高第598号
平成30年7月1日 教学高第790号
令和元年6月19日 教学高第635号
令和2年6月29日 教学高第823号
令和3年2月12日 教学高第2677号
令和3年4月1日 教学高第3412号
令和4年5月16日 教学高第537号
令和4年6月23日 教学高第923号
令和5年4月27日 教学高第359号
令和5年6月27日 教学高第961号
令和6年2月28日 教学高第3299号
令和6年5月8日 教学高第389号
令和7年5月30日 教学高第865号
令和7年8月28日 教学高第1762号