○都立学校管理運営規程(標準規程)の改正について

平成26年3月10日

25教学高第2276号

都立学校長 殿

東京都教育委員会は、平成26年1月23日、全ての公立学校から体罰を根絶するため、「体罰根絶に向けた総合的な対策」を定めました。

この「体罰根絶に向けた総合的な対策」に基づき、東京都教育委員会では、体罰根絶に向けた都立学校の管理運営体制の確立のため「東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」を制定し、平成26年4月1日から施行します。

あわせて、都立学校管理運営規程(標準規程)を改正し、部活動指導を校務分掌組織である生活指導部の下に明確に位置付け、部活動を所管する部署と責任を明確にすることにより、校長による学校管理運営の強化・徹底を図ることとしました。そのため、本標準規程に準じて、貴校の管理運営規程を改正し、平成26年4月1日からの校内体制を整備していただくようお願いします。

記

略

[管理運営規程(標準規程)]平成26年4月

東京都立○○学校管理運営規程

文書記号・文書番号

平成○年○月○日

校長決定

第1 目的

この規程は、法令及び東京都教育委員会規則等の定めるところに従い、東京都立○○学校(以下「本校」という。)の管理運営に関し、必要な基本的事項を定め、円滑かつ効果的な学校運営を推進することを目的とする。

第2 事案決定

本校における事案決定は、東京都立学校事案決定規程等に基づき、原則として文書により行う。

第3 校長

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

第4 副校長

1 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

2 副校長は、校長の命を受け、所属職員(経営企画室の所属職員を除く。)を監督し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。

第5 主幹教諭

1 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。

2 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(経営企画室の所属職員を除く。)を監督する。

第6 指導教諭

指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

第7 主任教諭及び主任養護教諭

主任教諭又は主任養護教諭は、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭又は養護教諭の職として、以下の役割を担う。

1 校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割

2 指導・監督層である主幹教諭の補佐

3 同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割

第8 経営企画室長

経営企画室長は、校長の命を受け、経営企画室の事務を統括処理する。

(※経営企画課長は、校長の命を受け、経営企画室の事務をつかさどり、経営企画室の所属職員を指揮監督する。)

第9 校務分掌組織

校務に関する分掌組織は、次のとおりとする。(ただし、特別の事情のあるときは、その一部を置かないことができる。)

1 部

教務部、生活指導部、進路指導部及び保健部を置く。

2 学年

第1学年、第2学年、第3学年及び第4学年を置く。

(学年制を採らないときは、年次を学年とみなす。また、特別支援学校などで複数の学部を置く場合には、学部及び学年を併記するか、学年に代えて学部を記載する。)

3 学科

(複数の学科を置くときは、各学科を記載する。)

4 教科

(1) (各教科を記載する。)

(2) ○○(教科主任を置く教科を記載する。)に教科主任を置く。

5 企画調整会議

6 職員会議

7 教科会

教科主任を置く教科に教科会を置く。その他○○に教科会を置く。

8 委員会

(防災委員会やパソコン委員会など、校長が必要と認める委員会を記載する。)

9 学校運営連絡協議会

(学校運営連絡協議会を設置したときに、記載すること。なお、特に必要があり他の呼称を使用する場合は、併記などの方法により、学校運営連絡協議会を指すものであることを記載する。)

10 部活動の指導

教育活動の一環として部活動を設置し、適切に運営する。部活動に関する事項については生活指導部の所掌とし、各部活動の指導業務は、当該部活動の指導を分掌する職員及び指導を委嘱された者が行う。

11 情報セキュリティ及び個人情報保護

情報セキュリティ及び個人情報保護に関する事項については、○○部の所掌とする。

(※教務部など第9の1に定める部又は第9の12で校長が必要と認める部より、各学校で所掌する部を定めて記載する。)

12 その他

校長が必要と認めたときは、その他の分掌組織を置くことができる。

(※上記分掌組織は、基本的なものであり、各学校において必要な分掌組織を定める。)

第10 経営企画室組織

経営企画室の事務は、経営、庶務、経理及び施設その他の事務とする。

(※その他、適宜、係に関する規定等を記載する。)

第11 企画調整会議

1 目的

企画調整会議は、校長の補助機関として、校長の学校運営方針に基づき、学校全体の業務に関する企画立案及び連絡調整、各分掌組織間の連絡調整、職員会議における議題の整理、その他校長が必要と認める事項を行い、円滑かつ効果的な学校運営を推進する。

2 構成員

校長、副校長、経営企画課(室)長、主幹教諭、各部主任、各学年主任、各学科主任及び経営企画室各係長とする。

(※主幹教諭以下の構成員については各学校の状況に応じ、校長が選任し会を運営する。)

3 開催

定例会は、原則として毎週一回開催する。

4 招集

校長が招集し、その運営を管理する。

5 その他、必要な事項は、校長が定める。

第12 職員会議

1 目的

職員会議は、校長の補助機関として、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

2 構成員

常勤の教職員。ただし、校長が認めた場合は他の職員も参加できる。

3 開催

定例会は、原則として月○回開催する。

(各学校の実態に合わせて、開催回数を決定する。)

4 招集

校長が招集し、その運営を管理する。

5 司会

校長が選任する。

6 記録

校長が記録者を選任する。記録者は、会議の要旨を会議録として取りまとめ、会議終了後、直ちに会議録を校長に提出し、会議の要旨が正確に記載されているかの確認を受けなければならない。

7 運営

(1) 報告、意見聴取及び連絡に関する事項は、企画調整会議を経た上、事前に資料を添付し副校長に提出する。

(2) 校長の意思決定に資するため、職員会議において、必要に応じて構成員の意見を聞くことはあるが、校長の意思決定を拘束するものではない。

第13 教科会

1 目的

教科主任が中心となって、各教科における指導の目標、方針の共有及び授業進度の調整並びに教科指導に関する人材育成を円滑に進める体制を確保するため、校務分掌組織の一つとして教科会を設置する。

2 所掌事項

(1) 教科別の具体的な学習目標の策定及び検証に関すること。

(2) 「年間授業計画」に関すること。

(3) 各教員が作成する「週ごとの指導計画」の点検に関すること。

(4) 授業の進度や指導内容の確認に関すること。

(5) 定期考査及び学習評価に関すること。

(6) 教科書選定に関すること。

(7) 教務部との連絡・調整に関すること。

(8) 組織的な教科指導において、校長が特に必要と認めること。

(9) 教科指導力の向上に必要なOJTに関すること。

3 構成員

同一教科の全ての常勤の教員とする。

(そのほかに、教科指導上の必要に応じ非常勤教員、実習助手を加えて記載する。)

4 開催

定例的な教科会を、月1回開催する。

年間計画に基づく教科会を、年間授業計画策定時(年1回)、定期考査前(年5回)、成績評定前(年3回)、OJT関係実施時期(年3回)に開催し、各学期開始前までに開催日を決定する。(各校の実態に合わせて、開催回数及び実施時期を毎年4月1日までに決定する。)

その他、必要に応じて臨時の教科会を開催する。

(都立中学校の教科会は、併設の高等学校の教科会と一体として開催する。)

5 招集

教科会は、教科主任が招集する。

教科主任は、校長、副校長に、教科会の開催状況を報告する。

第14 分掌組織図

分掌組織図は、次のとおりとする。(下図のうち、第6並びに第9の1から4、7、8及び10の組織構成は、各学校の実態に合わせて記載する。)

画像

第15 人事

分掌組織を構成する人事については、東京都教育委員会の権限に属するもののほかは、校長が定める。

第16 予算

校内予算の構成等については、「東京都立学校の予算編成等に係る規程」に基づき、適正かつ効率的な運営を図る。

第17 校内規定

校長は、この規程に基づき、その他の校内規定を定める。

第18 情報開示

この規程及びその他の校内規定については、保護者及び都民等の閲覧に供することができるよう整備する。

附則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

都立学校管理運営規程(標準規程)の改正について

平成26年3月10日 教学高第2276号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
◆ 平成26年3月10日 教学高第2276号