○都立学校等に勤務する日勤講師の取扱いに関する要綱

平成20年3月24日

19教人職第2522号

第1 目的

第2 任期等

規則第7条第3項第2号に定める再度任用に当たっての欠勤等の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 規則別表第1に定める事由について、時間単位での欠勤等の場合は、1日の勤務時間をもって1日と換算する。ただし、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回で1日と換算し、その際は、遅参又は早退によるものの回数に含めて換算する。

(2) 規則別表第1に定める休職とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号)第2条による休職をいう。

第3 職務及び任用数

1 日勤講師は、別表に定める非常勤教員任用区分に基づき、校長が分掌した校務その他学校教育に関する職務に従事する。

2 日勤講師の任用数は、別に定める。

第4 服務

1 東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和41年東京都教育委員会規則第47号)第3条第3項の規定に基づき、日勤講師が、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号。以下「ながら条例」という。)第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他東京都教育委員会教育長が別に定める場合の職務専念義務免除の申請は、別記第1号様式により行うことができるものとする。

2 日勤講師の職員証の取扱いについては、常勤職員の例による。

3 欠勤等を行った日勤講師の取扱いについては、常勤職員の例による。

4 日勤講師の自家用自動車による通勤に関する取扱いについては、常勤職員の例による。

第5 分限

1 日勤講師に対して地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職を行う場合の手続は、常勤職員の例による。

2 1の規定による病気休職に係る事務処理要領(昭和63年9月1日付63教人職第281号。以下「病気休職要領」という。)の適用に当たっては、次のとおり取り扱う。

(1) 病気休職要領各規定及び様式中「履歴カードの写」とあるのは「休職歴の分かる資料」と、「2年9月」とあるのは「9月」と、「3年」とあるのは「1年」と、「病気休暇」とあるのは「傷病欠勤」と、「病休」とあるのは「傷欠」と読み替えるものとする。

(2) 休職、休職の更新及び期間満了以前の復職の発令通知の通知文の形式は、病気休職要領第18の規定にかかわらず、東京都教育委員会において、発令内容を適正に管理する。

第6 人事記録

日勤講師の人事記録については、会計年度任用職員の人事記録に関する規則(平成27年東京都人事委員会規則第6号)の定めるところによる。

第7 勤務日及び勤務時間

1 勤務日及び勤務時間の割振りは勤務実態に応じて所属長が定める。

2 所属長は、翌月の勤務日及び勤務時間の割振りを当月末までに定めるものとする。

第8 休暇等

1 休暇・職免等処理簿

規則第25条の規定による休暇・職免等処理簿の使用に際しては、「給与」を「報酬」と読み替えるものとする。

2 年次有給休暇

(1) 規則第20条の適用に当たり、東京都のいずれかの職に引き続き日勤講師として任用された職員の勤務実績を算定する際には、算定対象となる期間内で職の変更があった場合においても、それらが引き続いている場合は算定の対象とする。

(2) (1)に規定する場合のほか、東京都のいずれかの職に引き続くことなく、新たに任用された日勤講師の前年度における勤務実績は、当該任用された日以後当該年度末までの期間について算定する。

(3) 年次有給休暇の使用に当たり、規則第20条第3項の規定により繰り越された年次有給休暇がある場合は、繰り越された年次有給休暇から先に使用されたものとして取り扱う。

(4) 規則第20条第6項の規定により1時間を単位として与えられた年次有給休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを承認することができる。

3 病気休暇

(1) 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(2) 病気休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含む。

(3) 規則第20条の2に定める次項に定める疾病又は負傷として認定するときの手続等については、常勤職員の例による。

(4) 東京都のいずれかの職にあった者が引き続き日勤講師として新たに任用された場合又は日勤講師として任期の更新をした場合における病気休暇の取得実績は、通算するものとする。

4 介護休暇

(1) 介護休暇は、引き続く1年の期間内において必要と認められる期間について申請することができる(ただし、初回時は2週間以上の期間とする。)が、日勤講師の任期の末日を超える期間について申請することはできない。

(2) (1)にかかわらず、初回の介護休暇の開始予定日から任期の末日までの期間が2週間に満たず、かつ、任期の末日を介護休暇の期間の末日として申請しようとする場合であって、引き続き次の任期の初日から介護休暇を開始し、両介護休暇の期間を通算すると2週間以上となる場合に限り、初回時の申請であっても、2週間に満たない期間について介護休暇を申請することができる。

(3) 日勤講師の職において、介護を必要とする一の継続する状態にある同一の被介護者(以下「同一の被介護者」という。)について既に介護休暇を取得したことのある日勤講師は、新たに介護休暇を取得することができない。ただし、任用日の時点において、同一の被介護者について、初めて介護休暇を取得した日から1年を経過していない場合はこの限りではない。

(4) (3)ただし書により取得することができる介護休暇の総日数は、365日から既に取得している介護休暇の期間を差し引いた日数とする。

5 介護時間

(1) 介護時間は、介護時間を取得した年度末までの期間において承認することができる。

次年度も引き続き日勤講師の職に在職する日勤講師に対する介護時間の承認は、必要と認められる期間とする。

(2) 介護時間は、一日につき2時間を超えない範囲内で承認する。

なお、規則第21条において準用する学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都教育委員会規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第22条に定める育児時間、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号。以下「育休条例」という。)第14条に定める第一号部分休業又は規則第22条の3に定める第一号子育て部分休暇を介護時間と同時に取得する場合は、合計で2時間を超えない範囲内で承認する。

6 子育て部分休暇

(1) 子育て部分休暇を請求しようとする日勤講師は、4月1日から翌年の3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次のいずれの子育て部分休暇を請求するかを教育委員会に申し出るものとする。

ア 1日につき2時間を超えない範囲内で請求する子育て部分休暇(規則第22条の3において準用する勤務時間規則第28条の3第1項第1号に掲げる範囲内で請求する学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の3第1項に規定する子育て部分休暇。以下「第一号子育て部分休暇」という。)

イ 1年につき勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えない範囲内で請求する子育て部分休暇(規則第22条の3において準用する勤務時間規則第28条の3第1項第2号に掲げる範囲内で請求する勤務時間条例第18条の3第1項に規定する子育て部分休暇。以下「第二号子育て部分休暇」という。)

(2) 日勤講師に対する第一号子育て部分休暇の承認については、一日につき2時間を超えない範囲内で30分を単位として行うものとする。ただし、当該日勤講師の一日につき定められた勤務時間が7時間45分を下回る場合は、当該時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で承認する。そのため、第一号子育て部分休暇は、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある場合、承認される。

なお、規則第22条の2に定める介護時間を第一号子育て部分休暇と同時に取得する場合は、合計で上記の時間を超えない範囲内で承認する。

(3) 任期満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した日勤講師が、次の任期において子育て部分休暇をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができることとする。

7 育児休業等

日勤講師の育児休業及び部分休業については育休条例及び職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東京都規則第35号)の定めるところによる。

第9 報酬の減額

規則第28条第3項に規定する報酬減額整理簿は、別記第2号様式のとおりとする。

第10 報酬の減額免除

規則第29条第3項の規定にかかわらず、日勤講師が、ながら条例第2条第1号の適法な交渉を行う場合の報酬減額免除の申請は、別記第3号様式により行うものとする。ただし、ながら条例第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他教育委員会教育長が別に定める場合の職務専念義務免除の申請を、第4の1に規定する別記第1号様式により行う場合は、当該様式をもって、別記第3号様式に代えることができる。

第11 公務災害補償等

日勤講師に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

第12 社会保険等

日勤講師に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第13 健康診断

日勤講師の健康診断の実施については、東京都立学校職員健康管理規則(平成3年東京都教育委員会規則第40号)の定めるところによる。

第14 被服貸与

日勤講師の職務遂行上必要な被服については、東京都教育委員会被服貸与規程(昭和27年東京都教育委員会訓令甲第7号)の定めるところによる。

第15 互助組合員資格

日勤講師の互助組合員資格の取得については、東京都職員互助組合に関する条例(昭和63年東京都条例第96号)第1条の規定に基づき、知事の指定するところによる。

第16 派遣日勤講師

1 派遣日勤講師(規則第46条第2項に規定する派遣日勤講師をいう。以下同じ。)に関する第4、第13及び第14の取扱いについては、当該区市町村教育委員会が定めるところによる。

2 派遣日勤講師に関する第8の7に規定する育児休業等の承認の事務については、当該区市町村教育委員会が処理するものとする。

第17 こども性暴力防止法に係る対応

1 日勤講師は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)の対象職とする。

2 業務を行うに当たり、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認を行うものとする。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日に東京都公立学校再雇用職員から引き続き日勤講師に任用する場合の更新回数の通算の基準は、附則別表に定めるところによる。

(附則別表)

再雇用職員としての任用期間

任期の更新回数の限度

1年

3回

2年

2回

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 再度任用により平成27年4月1日に任用された日勤講師について、平成26年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、当該年度に使用しなかった半日を単位とする年次有給休暇がある場合、平成27年度への繰越しに当たっては、これを4時間の年次有給休暇として取り扱う。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第8号様式で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和元年31教人職第1377号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記第4号様式から第6号様式までの改正規定は、令和元年10月7日から施行する。

2 介護休暇の承認期間について、一般職非常勤職員であるときに承認された介護休暇の取得の初日は、会計年度任用職員として承認された介護休暇の取得の初日とみなす。

3 介護時間の承認期間について、一般職非常勤職員であるときに承認された介護時間の取得の初日は、会計年度任用職員として承認された介護時間の取得の初日とみなす。

附則(令和2年2教人職第1748号)

1 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和2年2教人職第2154号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和4年3教人職第3049号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年4教人職第1482号)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、令和4年度任用されている日勤講師の任用区分及び職務内容は、この要綱による改正前の任用区分及び職務内容とする。

附則(令和6年5教人職第3352号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年6教人職第3397号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年7教人職第894号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年8教人職第39号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年8教人職第220号)

1 この要項は、令和8年4月27日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

2 この要綱は、こども性暴力防止法の施行前であっても適用されるものとする。

別表(第3関係)

非常勤教員任用区分

区分

 

適職職場

主な職務内容の例示

対象職種

 

任用区分コード

若手教員の育成支援等

(学習・教科指導等)

A1

小学校

本区分の非常勤教員は、学校勤務経験で培った知識経験を生かし、担当業務を行うとともに、若手教員の育成支援を行うものとする。

○学習・教科指導

※小学校を除き、標準時数を以下のとおりとする。ただし、持ち時数の上限を定めるものではない。

・1日の勤務時間が7時間45分の者は、11時とする。

・1日の勤務時間が5時間の者は、8時とする。

○配慮が必要な児童・生徒(障害のある児童・生徒、帰国児童・生徒、外国人児童・生徒等)への対応

○校務分掌業務

校務分掌業務の補助及び支援

校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援

○不適応児童・生徒への対応

○学校行事等の運営支援

○巡回指導による初任者等対応業務(小学校に限る。)

○障害のある教員への支援・助言

○その他校長が命じる業務

教員

A2

中学校(都立を除く。)

A3

都立中学校

A4

都立高等学校

A5

都立特別支援学校

A6

区立特別支援学校

若手養護教諭の育成支援等

C1

小学校

本区分の非常勤教員は、養護教諭としての勤務経験を生かし、担当業務を行うとともに、若手養護教諭及び若手教員の育成支援を行うものとする。

○養護教諭としての職務

○校務分掌業務

校務分掌業務の補助及び支援

校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援

○若手養護教諭及び若手教員の育成支援

○その他校長が命じる業務

養護教諭

C2

中学校(都立を除く。)

C3

都立中学校

C4

都立高等学校

C5

都立特別支援学校

C6

区立特別支援学校

若手教員の育成支援等

(育成指導関係業務等)

D1

小学校

本区分の非常勤教員は、教育管理職としての勤務経験を生かし、担当業務を行うとともに、若手教員の育成支援を行うものとする。

○校務分掌業務

校務分掌業務の補助及び支援

校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援

○若手教員に係る人材育成及び支援業務

育成指導計画作成に係る業務補助及び支援

授業観察や講評を通じた人材育成業務補助及び支援

初任者等の指導及び教科研修指導

巡回指導による初任者等対応業務(小学校に限る。)

○不適応児童・生徒への対応

○その他校長が命じる業務(学習・教科指導を含む。)

管理職

D2

中学校(都立を除く。)

D3

都立中学校

D4

都立高等学校

D5

都立特別支援学校

D6

区立特別支援学校

若手栄養教諭等の育成支援等

E1

小学校

本区分の非常勤教員は、栄養教諭としての勤務経験を生かし、担当業務を行うとともに、若手の栄養教諭及び栄養士並びに若手教員の育成支援を行うものとする。

○学校給食の管理

○配置校における食育の推進及び支援

○校務分掌業務

校務分掌業務の補助及び支援

校務分掌業務の処理を通じた若手教員の育成支援

○給食管理、食育等を通じた若手教員の育成支援

○その他校長が命じる業務

栄養教諭

E2

中学校(都立を除く。)

E3

都立中学校

E4

都立高等学校

E5

都立特別支援学校

E6

区立特別支援学校

※ 表中「小学校」に義務教育学校の前期課程を含み、「中学校」に義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含み、「高等学校」に中等教育学校の後期課程を含む。

別記

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都立学校等に勤務する日勤講師の取扱いに関する要綱

平成20年3月24日 教人職第2522号

(令和8年4月27日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
◆ 平成20年3月24日 教人職第2522号
◇ 平成21年3月31日 教人職第2624号
◇ 平成22年3月31日 教人職第2770号
◇ 平成23年3月25日 教人職第2898号
◇ 平成24年8月31日 教人職第1616号
◇ 平成24年9月27日 教人職第1768号
◇ 平成25年10月1日 教人職第1723号
◇ 平成27年3月31日 教人職第4356号
◇ 平成30年3月23日 教人職第3711号
◇ 平成30年9月18日 教人職第1416号
◇ 令和元年10月7日 教人職第1377号
◇ 令和2年12月1日 教人職第1748号
◇ 令和2年12月25日 教人職第2154号
◇ 令和4年3月31日 教人職第3049号
◇ 令和4年9月30日 教人職第1482号
◇ 令和6年3月15日 教人職第3352号
◇ 令和7年3月31日 教人職第3397号
◇ 令和7年7月23日 教人職第894号
◇ 令和8年4月10日 教人職第39号
◇ 令和8年4月27日 教人職第220号