○東京都学校経営支援センター処務規則

平成一八年三月三一日

教育委員会規則第五号

東京都学校経営支援センター処務規則を公布する。

東京都学校経営支援センター処務規則

(目的)

第一条 この規則は、東京都学校経営支援センター(以下「支援センター」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管轄する都立学校)

第二条 東京都学校経営支援センター設置条例(平成十七年東京都条例第百三十九号。以下「条例」という。)第二条第二項の各支援センターが管轄する都立学校は、別表第一のとおりとする。

(分課)

第三条 支援センターに次の課及び室を置く。

管理課

経営支援室

(平二八教委規則九・一部改正)

(分掌事務)

第四条 課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 支援センターの所属職員の人事及び給与に関すること。

二 支援センターの公文書類の収受、発送、編集及び保存に関すること。

三 支援センターの予算、決算及び会計に関すること。

四 支援センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

五 支援センター運営の企画及び連絡調整に関すること。

六 管轄する都立学校(東京都立大島高等学校、同大島海洋国際高等学校、同新島高等学校、同神津高等学校、同三宅高等学校、同八丈高等学校及び同小笠原高等学校を除く。第七号及び第八号において同じ。)の校舎その他の施設及び設備の維持管理に関すること。

七 管轄する都立学校の物品購入、工事及びその他の契約に関すること(東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定めるものを除く。)。

八 管轄する都立学校の教職員の旅費等庶務事務の集中処理に関すること。

九 支援センター内の室に属しないこと。

経営支援室

一 管轄する都立学校(第十条の規定により支所が管轄する都立学校を除く。以下第二号から第六号までにおいて同じ。)の学校経営計画その他学校経営に関する助言、調整及び援助に関すること。

二 管轄する都立学校における教育課程、学習指導、生活指導及び進路指導その他教育活動に関する助言、調整及び援助に関すること。

三 管轄する都立学校の教職員の人事異動、人事考課その他人事に関すること。

四 管轄する都立学校の教職員の初任給、昇格及び昇給に関すること。

五 管轄する都立学校の予算、決算及び会計事務に関する助言、調整及び援助に関すること。

六 前各号のほか、管轄する都立学校の事務事業に関する助言、調整及び援助に関すること。

(平二〇教委規則四八・平二八教委規則九・令五教委規則二・令七教委規則三八・一部改正)

(職)

第五条 支援センターに所長を、課に課長を、室に室長を置く。

2 支援センターに学校経営支援担当部長及び学校経営支援担当課長を置く。

3 室に統括学校経営支援主事を置く。

4 課及び室に課長代理を置くことができる。

5 室に学校経営支援主事を置く。

6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平二二教委規則二九・平二七教委規則四二・令五教委規則二・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、教育長の命を受け、支援センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 学校経営支援担当部長は、所長を補佐し、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 管理課長は、所長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 室の課長(室長及び学校経営支援担当課長をいう。以下同じ。)は、学校経営支援担当部長の命を受け、室の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 統括学校経営支援主事は、室の課長の命を受け、都立学校の自律的な学校経営の支援に関する専門的事務を処理する。

6 課長代理は、管理課長又は室の課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに管理課長又は室の課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって管理課長又は室の課長に報告するものとする。

7 学校経営支援主事は、室の課長又は統括学校経営支援主事の命を受け、都立学校の自律的な学校経営の支援に関する専門的事務を処理する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(平二二教委規則二九・平二七教委規則四二・平二八教委規則九・令五教委規則二・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

一 支援センターの運営方針に関すること。

二 管理課長の出張、研修命令、休暇、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

三 職務上の秘密に属する事項の発表に関すること。

四 百万円以上二千万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(学校経営支援担当部長の権限に属するものを除く。)。

六 重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(学校経営支援担当部長の権限に属するものを除く。)。

(平二二教委規則二九・令五教委規則二・一部改正)

(学校経営支援担当部長の決定対象事案)

第七条の二 学校経営支援担当部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

一 支所長及び室の課長の出張、研修命令、休暇、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

二 経営支援室に属する重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

三 経営支援室に属する重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(令五教委規則二・追加)

(管理課長及び室の課長の決定対象事案)

第八条 管理課長及び室の課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

一 課長代理の出張、研修命令、休暇、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。

二 管理課長及び室の課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、研修命令、休暇、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。

三 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

四 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。

五 告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。

六 諸証明に関すること。

七 文書の受理に関すること。

(平二七教委規則四二・令五教委規則二・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第八条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。

三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。

四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。

五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。

(平二七教委規則四二・追加)

(報告)

第九条 所長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。

一 前月分の職員の勤務状況

二 前月分の事務の処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度教育長に報告しなければならない。

(支所の名称等)

第十条 条例第四条第二項の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都東部学校経営支援センター支所

墨田区業平一丁目七番四号

東京都中部学校経営支援センター支所

豊島区東池袋四丁目二十三番九号

東京都西部学校経営支援センター支所

東村山市本町一丁目二十三番地九

2 前項の各支所が管轄する都立学校は、別表第二のとおりとする。

(平二九教委規則二六・令七教委規則四四・一部改正)

(支所の分課)

第十一条 支所に経営支援室を置く。

(経営支援室の分掌事務)

第十二条 第四条経営支援室の項の規定は、前条の規定により置かれる経営支援室(以下「室」という。)の分掌事務について準用する。

(支所の長等)

第十三条 支所に支所長を、室に室長を置く。

2 支所長は、室長を兼ねるものとする。

3 支所に学校経営支援担当課長を置く。

4 室に統括学校経営支援主事を置く。

5 室に課長代理を置くことができる。

6 室に学校経営支援主事を置く。

7 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平二二教委規則二九・平二七教委規則四二・一部改正)

(支所の職員の職責)

第十四条 支所長は、学校経営支援担当部長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 室の課長は、学校経営支援担当部長の命を受け、室の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 統括学校経営支援主事は、室の課長の命を受け、都立学校の自律的な学校経営の支援に関する専門的事務を処理する。

4 課長代理は、室の課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに室の課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって室の課長に報告するものとする。

5 学校経営支援主事は、室の課長又は統括学校経営支援主事の命を受け、都立学校の自律的な学校経営の支援に関する専門的事務を処理する。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(平二二教委規則二九・平二七教委規則四二・令五教委規則二・一部改正)

(支所長及び室の課長の決定対象事案)

第十五条 第八条の規定は、支所長及び室の課長の決定対象事案について準用する。

(平二二教委規則二九・一部改正、令五教委規則二・旧第十六条繰上・一部改正)

(室における課長代理の決定対象事案)

第十六条 第八条の二の規定は、室における課長代理の決定対象事案について準用する。

(平二七教委規則四二・追加、令五教委規則二・旧第十六条の二繰上)

(支所の報告)

第十七条 支所長は、毎月次に掲げる事項について、学校経営支援担当部長に報告しなければならない。

一 前月分の職員の勤務状況

二 前月分の事務の処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度学校経営支援担当部長に報告しなければならない。

(令五教委規則二・一部改正)

(処務細則)

第十八条 所長は、あらかじめ教育長の承認を得て、支援センターの処務細則を定めることができる。

(準用)

第十九条 この規則に定めるものを除いては、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令甲第五号)を準用する。

附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年教委規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年教委規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年教委規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年教委規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年教委規則第三一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年教委規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年教委規則第二九号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二二年教委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年教委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年教委規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年教委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年教委規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年教委規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年教委規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年教委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年教委規則第四二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年教委規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年教委規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年教委規則第二六号)

この規則は、平成二十九年八月二十一日から施行する。

附則(平成三〇年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年教委規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年教委規則第一三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年教委規則第九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年教委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年教委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和七年教委規則第三号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年教委規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都学校経営支援センター処務規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。

附則(令和七年教委規則第四四号)

この規則は、令和七年九月二十一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一八教委規則四六・平一九教委規則一六・平一九教委規則四九・平二〇教委規則四八・平二〇教委規則五七・平二一教委規則三一・平二一教委規則三五・平二二教委規則五・平二二教委規則三七・平二三教委規則三・平二三教委規則二九・平二四教委規則三・平二四教委規則一五・平二五教委規則三・平二五教委規則二五・平二六教委規則二・平二六教委規則二一・平二七教委規則四二・平二七教委規則四六・平二八教委規則四四・平二九教委規則一一・平三〇教委規則一八・平三一教委規則六・令元教委規則四・令二教委規則一三・令二教委規則二五・令三教委規則六・令三教委規則三二・令四教委規則九・令五教委規則二・令五教委規則二二・令六教委規則一七・令七教委規則三・一部改正)

名称

管轄する都立学校

東京都東部学校経営支援センター

東京都立白画像高等学校附属中学校

同 両国高等学校附属中学校

同 一橋高等学校

同 日比谷高等学校

同 晴海総合高等学校

同 三田高等学校

同 芝商業高等学校

同 六本木高等学校

同 新宿山吹高等学校

同 竹早高等学校

同 向丘高等学校

同 工芸高等学校

同 浅草高等学校

同 上野高等学校

同 忍岡高等学校

同 白画像高等学校

同 蔵前工科高等学校

同 墨田川高等学校

同 日本橋高等学校

同 本所高等学校

同 両国高等学校

同 橘高等学校

同 城東高等学校

同 東高等学校

同 深川高等学校

同 科学技術高等学校

同 墨田工科高等学校

同 江東商業高等学校

同 第三商業高等学校

同 大江戸高等学校

同 八潮高等学校

同 大森高等学校

同 蒲田高等学校

同 美原高等学校

同 六郷工科高等学校

同 大田桜台高等学校

同 つばさ総合高等学校

同 青山高等学校

同 広尾高等学校

同 竹台高等学校

同 荒川工科高等学校

同 青井高等学校

同 足立高等学校

同 足立新田高等学校

同 足立西高等学校

同 足立東高等学校

同 江北高等学校

同 淵江高等学校

同 足立工科高等学校

同 小台橋高等学校

同 画像飾野高等学校

同 南画像飾高等学校

同 農産高等学校

同 本所工科高等学校

同 画像飾商業高等学校

同 画像飾総合高等学校

同 江戸川高等学校

同 画像西南高等学校

同 小岩高等学校

同 小松川高等学校

同 篠崎高等学校

同 紅葉川高等学校

同 葛西工科高等学校

同 小石川中等教育学校

同 文京盲学校

同 画像飾盲学校

同 画像飾ろう学校

同 城南特別支援学校

同 墨東特別支援学校

同 矢口特別支援学校

同 水元特別支援学校

同 墨田特別支援学校

同 江東特別支援学校

同 足立特別支援学校

同 画像飾特別支援学校

同 港特別支援学校

同 白鷺特別支援学校

同 品川特別支援学校

同 青山特別支援学校

同 城東特別支援学校

同 臨海青海特別支援学校

同 鹿本学園

同 水元小合学園

同 花畑学園

東京都中部学校経営支援センター

東京都立富士高等学校附属中学校

同 大泉高等学校附属中学校

同 新宿高等学校

同 戸山高等学校

同 総合芸術高等学校

同 大崎高等学校

同 小山台高等学校

同 駒場高等学校

同 目黒高等学校

同 国際高等学校

同 田園調布高等学校

同 雪谷高等学校

同 桜町高等学校

同 千歳丘高等学校

同 深沢高等学校

同 松原高等学校

同 芦花高等学校

同 園芸高等学校

同 総合工科高等学校

同 世田谷泉高等学校

同 世田谷総合高等学校

同 第一商業高等学校

同 鷺宮高等学校

同 富士高等学校

同 武蔵丘高等学校

同 中野工科高等学校

同 稔ヶ丘高等学校

同 荻窪高等学校

同 杉並高等学校

同 豊多摩高等学校

同 西高等学校

同 農芸高等学校

同 杉並工科高等学校

同 杉並総合高等学校

同 豊島高等学校

同 文京高等学校

同 千早高等学校

同 飛鳥高等学校

同 赤羽北桜高等学校

同 王子総合高等学校

同 桐ヶ丘高等学校

同 板橋高等学校

同 板橋有徳高等学校

同 大山高等学校

同 北園高等学校

同 高島高等学校

同 北豊島工科高等学校

同 井草高等学校

同 大泉高等学校

同 大泉桜高等学校

同 石神井高等学校

同 田柄高等学校

同 練馬高等学校

同 光丘高等学校

同 練馬工科高等学校

同 第四商業高等学校

同 神代高等学校

同 調布北高等学校

同 狛江高等学校

同 大島高等学校

同 大島海洋国際高等学校

同 新島高等学校

同 神津高等学校

同 三宅高等学校

同 八丈高等学校

同 小笠原高等学校

同 桜修館中等教育学校

同 三鷹中等教育学校

同 大塚ろう学校

同 中央ろう学校

同 北特別支援学校

同 大泉特別支援学校

同 青鳥特別支援学校

同 王子特別支援学校

同 高島特別支援学校

同 中野特別支援学校

同 石神井特別支援学校

同 板橋特別支援学校

同 田園調布特別支援学校

同 練馬特別支援学校

同 久我山青光学園

同 永福学園

同 志村学園

同 光明学園

東京都西部学校経営支援センター

東京都立立川国際中等教育学校附属小学校

同 武蔵高等学校附属中学校

同 片倉高等学校

同 翔陽高等学校

同 八王子北高等学校

同 八王子拓真高等学校

同 八王子東高等学校

同 富士森高等学校

同 松が谷高等学校

同 八王子桑志高等学校

同 砂川高等学校

同 立川高等学校

同 立川緑高等学校

同 武蔵高等学校

同 武蔵野北高等学校

同 多摩高等学校

同 青梅総合高等学校

同 府中高等学校

同 府中西高等学校

同 府中東高等学校

同 農業高等学校

同 府中工科高等学校

同 昭和高等学校

同 拝島高等学校

同 調布南高等学校

同 小川高等学校

同 成瀬高等学校

同 野津田高等学校

同 町田高等学校

同 山崎高等学校

同 町田工科高等学校

同 町田総合高等学校

同 小金井北高等学校

同 小金井工科高等学校

同 多摩科学技術高等学校

同 小平高等学校

同 小平西高等学校

同 小平南高等学校

同 日野高等学校

同 日野台高等学校

同 南平高等学校

同 東村山高等学校

同 東村山西高等学校

同 国分寺高等学校

同 国立高等学校

同 第五商業高等学校

同 福生高等学校

同 多摩工科高等学校

同 東大和高等学校

同 東大和南高等学校

同 清瀬高等学校

同 久留米西高等学校

同 東久留米総合高等学校

同 上水高等学校

同 武蔵村山高等学校

同 永山高等学校

同 若葉総合高等学校

同 羽村高等学校

同 秋留台高等学校

同 五日市高等学校

同 田無高等学校

同 保谷高等学校

同 田無工科高等学校

同 瑞穂農芸高等学校

同 南多摩中等教育学校

同 立川国際中等教育学校

同 八王子盲学校

同 小平特別支援学校

同 村山特別支援学校

同 八王子東特別支援学校

同 八王子特別支援学校

同 七生特別支援学校

同 羽村特別支援学校

同 調布特別支援学校

同 小金井特別支援学校

同 清瀬特別支援学校

同 田無特別支援学校

同 南大沢学園

同 八王子西特別支援学校

同 東久留米特別支援学校

同 八王子南特別支援学校

同 立川学園

同 町田の丘学園

同 多摩桜の丘学園

同 あきる野学園

同 青峰学園

同 府中けやきの森学園

同 武蔵台学園

別表第二(第十条関係)

(平一八教委規則四六・平一九教委規則一六・平一九教委規則四九・平二〇教委規則四八・平二〇教委規則五七・平二一教委規則三一・平二一教委規則三五・平二二教委規則五・平二二教委規則三七・平二三教委規則六・平二三教委規則二九・平二四教委規則一五・平二五教委規則二五・平二六教委規則二・平二七教委規則四六・平二九教委規則一一・平三〇教委規則一八・平三一教委規則六・令二教委規則一三・令二教委規則二五・令五教委規則二・一部改正)

名称

管轄する都立学校

東京都東部学校経営支援センター支所

東京都立両国高等学校附属中学校

同 晴海総合高等学校

同 三田高等学校

同 芝商業高等学校

同 墨田川高等学校

同 日本橋高等学校

同 本所高等学校

同 両国高等学校

同 橘高等学校

同 城東高等学校

同 東高等学校

同 深川高等学校

同 科学技術高等学校

同 墨田工科高等学校

同 江東商業高等学校

同 第三商業高等学校

同 大江戸高等学校

同 八潮高等学校

同 大森高等学校

同 蒲田高等学校

同 美原高等学校

同 六郷工科高等学校

同 大田桜台高等学校

同 つばさ総合高等学校

同 江戸川高等学校

同 画像西南高等学校

同 小岩高等学校

同 小松川高等学校

同 篠崎高等学校

同 紅葉川高等学校

同 葛西工科高等学校

同 城南特別支援学校

同 墨東特別支援学校

同 矢口特別支援学校

同 墨田特別支援学校

同 江東特別支援学校

同 港特別支援学校

同 白鷺特別支援学校

同 品川特別支援学校

同 青山特別支援学校

同 城東特別支援学校

同 臨海青海特別支援学校

同 鹿本学園

東京都中部学校経営支援センター支所

東京都立大泉高等学校附属中学校

同 戸山高等学校

同 鷺宮高等学校

同 武蔵丘高等学校

同 中野工科高等学校

同 稔ヶ丘高等学校

同 農芸高等学校

同 杉並工科高等学校

同 豊島高等学校

同 文京高等学校

同 千早高等学校

同 飛鳥高等学校

同 赤羽北桜高等学校

同 王子総合高等学校

同 桐ヶ丘高等学校

同 板橋高等学校

同 板橋有徳高等学校

同 大山高等学校

同 北園高等学校

同 高島高等学校

同 北豊島工科高等学校

同 井草高等学校

同 大泉高等学校

同 大泉桜高等学校

同 石神井高等学校

同 田柄高等学校

同 練馬高等学校

同 光丘高等学校

同 練馬工科高等学校

同 第四商業高等学校

同 大塚ろう学校

同 北特別支援学校

同 大泉特別支援学校

同 王子特別支援学校

同 高島特別支援学校

同 石神井特別支援学校

同 板橋特別支援学校

同 練馬特別支援学校

同 志村学園

東京都西部学校経営支援センター支所

東京都立武蔵高等学校附属中学校

同 武蔵高等学校

同 武蔵野北高等学校

同 多摩高等学校

同 青梅総合高等学校

同 拝島高等学校

同 小金井北高等学校

同 小金井工科高等学校

同 多摩科学技術高等学校

同 小平高等学校

同 小平西高等学校

同 小平南高等学校

同 東村山高等学校

同 東村山西高等学校

同 国分寺高等学校

同 福生高等学校

同 多摩工科高等学校

同 東大和高等学校

同 東大和南高等学校

同 清瀬高等学校

同 久留米西高等学校

同 東久留米総合高等学校

同 上水高等学校

同 武蔵村山高等学校

同 羽村高等学校

同 秋留台高等学校

同 五日市高等学校

同 田無高等学校

同 保谷高等学校

同 田無工科高等学校

同 瑞穂農芸高等学校

同 小平特別支援学校

同 村山特別支援学校

同 羽村特別支援学校

同 小金井特別支援学校

同 清瀬特別支援学校

同 田無特別支援学校

同 東久留米特別支援学校

同 あきる野学園

同 青峰学園

東京都学校経営支援センター処務規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和7年9月21日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成18年10月12日 教育委員会規則第46号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第16号
◇ 平成19年10月12日 教育委員会規則第49号
◇ 平成20年4月1日 教育委員会規則第48号
◇ 平成20年10月14日 教育委員会規則第57号
◇ 平成21年4月1日 教育委員会規則第31号
◇ 平成21年10月2日 教育委員会規則第35号
◇ 平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成22年7月15日 教育委員会規則第29号
◇ 平成22年10月14日 教育委員会規則第37号
◇ 平成23年3月18日 教育委員会規則第3号
◇ 平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成23年10月25日 教育委員会規則第29号
◇ 平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
◇ 平成24年10月11日 教育委員会規則第15号
◇ 平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
◇ 平成25年10月18日 教育委員会規則第25号
◇ 平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成26年10月10日 教育委員会規則第21号
◇ 平成27年3月31日 教育委員会規則第42号
◇ 平成27年10月15日 教育委員会規則第46号
◇ 平成28年3月25日 教育委員会規則第9号
◇ 平成28年10月20日 教育委員会規則第44号
◇ 平成29年3月31日 教育委員会規則第11号
◇ 平成29年8月7日 教育委員会規則第26号
◇ 平成30年12月28日 教育委員会規則第18号
◇ 平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
◇ 令和元年9月26日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会規則第13号
◇ 令和2年10月15日 教育委員会規則第25号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 令和3年10月20日 教育委員会規則第32号
◇ 令和4年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 令和5年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 令和5年10月13日 教育委員会規則第22号
◇ 令和6年10月11日 教育委員会規則第17号
◇ 令和7年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 令和7年6月16日 教育委員会規則第38号
◇ 令和7年8月8日 教育委員会規則第44号