○教育庁材料検査実施基準

平成一三年五月一六日

一三教総契第八四号

(目的)

第一 この基準は、東京都検査事務規程(昭和四三年東京都訓令甲第一七五号。以下「規程」という。)第二四条の規定に基づき、教育庁において施行する工事に使用する材料の検査(以下「材料検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(材料検査の実施)

第二 材料検査は、全てその工事を監督する監督員により行うものとする。

2 材料検査に関する事務は、監督員が所属する課の課長(以下「工事主管課長」という。)が中心となり、監督員により処理しなければならない。

(材料検査の種類)

第三 材料検査の種類は、試験による検査、確認による検査及び照合による検査とする。

(検査方法及び検査対象材料の範囲)

第四 材料検査の種類別の検査方法及び検査対象材料の範囲は、別表一に定めるとおりとする。

(品目別検査区分等)

第五 材料の品目別検査区分は、別表二に定めるとおりとする。

なお、土木工事については、「建設局材料検査実施基準」(建設局)に準ずることとする。

2 工事主管課長は、別表二に定める検査区分によることが適当でないと認める場合には、その検査区分を変更することができる。

(材料検査計画)

第六 材料検査は、本基準に基づき監督員と協議の上、受注者が作成した材料検査計画に基づき行うものとする。

(材料検査請求書等)

第七 工事現場以外で行う材料検査は、受注者から別記第二号様式による材料検査請求書の提出を受けて行うものとする。

なお、工事主管課長の判断で、監督員の立会いを省略することができる。

2 前項の規定により監督員の立会いを省略した場合は、受注者に別記第三号様式による材料試験等報告書を提出させて処理する。

(材料搬入報告書)

第八 工事現場で行う材料検査は、受注者から別記第四号様式による材料搬入報告書の提出を受けて行うものとする。ただし、工事主管課長があらかじめ認めた品目については、この限りでない。

2 工事主管課長が適当であると判断した品目については、前項の材料搬入報告書に必要な資料を添付させることにより、監督員の立会いを省略することができる。

(検査結果の報告等)

第九 監督員は、材料検査の完了において、規程第二三条第二項の規定により受注者に必要な指示をしたときは、別記第五号様式による材料検査報告書に検査資料を添付して、工事主管課長に報告しなければならない。

2 工事主管課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。

この基準は、同日以降の起工分に適用する。

(平成二七年二七教総契第二四二号)

この基準は、同日以降の起工分に適用する。

(平成三〇年三〇教総契第七九号)

この基準は、同日以降の起工分に適用する。

(令和四年四教総契第一六〇号)

この基準は、同日以降の起工分に適用する。

(令和六年六教総契第七五号)

この基準は、同日以降の起工分に適用する。

(令和八年七教総契第五五〇号)

この基準は、令和八年四月一日以降の起工分に適用する。

別表1 検査方法及び検査対象材料の範囲

検査の種類

検査方法

検査対象材料の範囲

備考

試験による検査

(1) 監督員の立会いの上、材料の製作者の試験設備(工場、試験場等)において試験を行い、その結果得られた成績表に基づき検査をする。

(2) 公的な試験機関(国立、公立、その他これに準ずる試験研究機関、大学等)において試験を行い、その結果得られた試験成績表に基づき検査をする。

(1) 試験による検査によらなければ材料の適否を判断することができないと認められるもの

(2) 設計図書で試験による性能等の確認を指定されている材料

検査方法(2)の場合においては、監督員の立会いを要しない。

確認による検査

設計図書、承諾図、試験成績表、カタログ等に基づき検査をする。

試験による検査及び照合による検査の対象とされる材料以外の材料

検査方法の欄における試験成績表は、監督員の立会いを要しないで、材料の製作者等の試験設備を利用して試験を行った結果得られたものをいう。

照合による検査

規格を証するマーク等に基づき検査する。

JISその他の規格を証明するマーク等の表示されている規格品(都において適当と認める品質証明が添付されている製品を含む。)


別表2 品目別検査区分表

1 建築工事

(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績表による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

土工事

(埋戻し、盛土)




地業工事

既成コンクリート杭、鋼杭



JIS規格品等の場合

鉄筋



JIS規格品の場合

コンクリート




杭周固定液、根固め液




割り石、砂、砂利




鉄筋工事

鉄筋



JIS規格品の場合

コンクリート工事

コンクリート


試験はJIS規定外材料等※

合板型枠



JAS規格品の場合

鋼製デッキプレート




鉄骨工事

鋼材



JIS規格品の場合

高力ボルト



JIS規格品等の場合

デッキプレート製品




無収縮モルタル




コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

コンクリートブロック



JIS規格品の場合

ALCパネル



JIS規格品の場合

押出成形セメント板



JIS規格品の場合

防水工事

ルーフィング類(防水工事用アスファルト、断熱材含む)



JIS規格品の場合

塗膜防水主材



JIS規格品の場合

シーリング材



JIS規格品の場合

石工事

石材


②③



タイル工事

タイル




木工事

木材


①②③



屋根及びとい工事

長尺金属板




折板




とい




金属工事

金属製品




金属材料




左官工事

左官材料




仕上げ塗材




ロックウール




※標準仕様書で試し練りを省略することができるもの以外

(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績表による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

建具工事

アルミニウム製建具




鋼製建具類




木製建具




シャッター




ガラス




カーテンウォール

PCカーテンウォール




塗装工事

塗料




内装工事

内装材料




ユニットその他工事

ユニット製品(内部)




外構工事

ユニット製品




舗装材料



JIS規格品の場合

舗装工事製品




植栽工事

樹木(株物・芝類含む)




屋上緑化システム




その他





この表にない品目については、工事主管課長がその都度定める。

注:上表の品目で、JISその他の規格品は、照合による検査を行う。

2 電気設備工事

(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

電力設備工事






電線・ケーブル類




配管類及び付属品




線ぴ類




ボックス類




金属ダクト




ケーブルラック




防火区画貫通処理材




配線器具




自動点滅器




換気扇




液面電極




照明器具(特注品)



屋内外工事

照明器具(市販品)




照明器具(公共照明器具)




電動昇降装置類




誘導灯信号装置




照明制御盤




分電盤、制御盤、端子盤




電動機用遮断器




雷保護設備





避雷導線




接地材




突針




同上支持ポール




外線材料





電柱類(コンクリート柱)




マンホール、ハンドホール及び鉄蓋


①②


鉄蓋①、地中箱②

注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

受変電設備工事






キュービクル式配電盤




高圧変圧器盤




コンデンサ盤




高圧スイッチギヤ




低圧スイッチギヤ




開放形配電盤




特別高圧スイッチギヤ




系統連携保護盤




高圧交流遮断器




高圧変圧器




高圧進相コンデンサ及び直列リアクトル




受変電用低圧進相コンデンサ及び直列リアクトル




高圧断路器




高圧避雷器




高圧限流ヒューズ




高圧負荷開閉器




高圧電磁接触器




高圧カットアウト




特別高圧機器





交流遮断器




変圧器




断路器




避雷器




特別高圧監視制御装置




接地材




注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

電力貯蔵設備工事






直流電源装置



蓄電池容量200Ah以上で構成する場合に限る。

直流電源装置



上記以外の場合

交流無停電電源装置




交流無停電電源装置



簡易形

発電設備工事






発電機(原動機含む)

発電機(50kVAを越える場合に限る)




配電盤(50kVAを越える場合に限る)




発電機(50kVA以下)




配電盤(50kVA以下)




油槽




水槽




架台




空気槽




太陽光発電装置

太陽光発電装置(特注品)




太陽光発電装置



特注品を除く。

架台




燃料電池発電装置

燃料発電装置




風力発電装置

風力発電装置




注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

通信・情報設備工事






通信・情報キャビネット等

通信・情報キャビネット




構内情報通信網装置

構内情報通信網装置




構内交換装置

交換装置(特注品)




交換装置



特注品を除く。

局線中継台(特注品)




局線中継台



特注品を除く。

交換装置用パッケージ及びユニット




局線表示盤




各種電話機




警報表示盤




電子ボタン電話装置




(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

通信・情報設備工事






情報表示装置

出退表示装置




親時計(電源装置含む)




子時計




映像・音響装置

映像・音響装置(ローインピダンス)



スピーカ




プロジェクタ




スクリーン




マイクロホン




ワイヤレスマイク




CDプレーヤー




オーディオレコーダ




Blu―ray/DVDプレーヤー・レコーダ




カラーモニタ・カラーモニタテレビ




書画カメラ




テープレコーダ




放送装置

業務放送装置(ハイインピダンス)




誘導支援装置

インターホーン及びテレビインターホン




トイレ等呼出装置




テレビ共同受信装置

テレビ共同受信装置




テレビ電波障害防除装置

テレビ電波障害防除装置




監視カメラ装置

監視カメラ装置




(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

通信・情報設備工事






駐車場管制装置

管制盤




検知器




信号灯・警報灯




発券機




カーゲート




カードリーダ



(P・R形)

自動火災報知装置

受信機




副受信機・表示装置




発信機




感知器




自動閉鎖装置

自動閉鎖装置




非常警報装置

非常放送装置




非常ベル




ガス漏れ火災警報装置

ガス漏れ火災警報装置




中央監視制御設備工事

警報盤




監視制御装置




舞台照明設備工事

操作卓・調光装置(特注品)




操作卓・調光装置



特注品を除く。

舞台音響設備工事

舞台照明器具(特注品)




舞台照明器具



特注品を除く。

調整卓・増幅器




スピーカ




3 機械設備工事

(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績表による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

共通工事

ボイラー類




膨張タンク




ポンプ類(含水中)




防振架台




減圧弁




安全弁




温度調整弁




定水位調整弁




管類




継手類




スリーブ




配管用支持金物



契約図書に特記があるもの

配管用接合材料



契約図書に特記があるもの

防振継手類




フレキシブルジョイント類




保温材・外装材・補助材




塗装材・防せい




一般用弁類




電磁弁・電動弁類




ボールタップ類




ストレーナ類




量水器




計器類




(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績表による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

給排水衛生設備工事

ろ過機




飲料用冷水機




消火機器


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

衛生器具類




給水栓類




温水発生機等




湯沸器類




排気筒




水槽類


試験は、一体型のもの

貯湯タンク


試験は、鋼板製又はステンレス製で一体型のもの

グリース阻集器




排水金物類




通気金具類




掃除口類




トラップ類




ます




マンホール蓋類




弁きょう類




冷蔵庫類




熱調理機器類


試験は、病院施設のように大規模なもの

食器洗浄機類


試験は、病院施設のように大規模なもの

流し・作業台類




棚類




(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績表による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

ガス設備工事

燃焼機器類




警報・安全装置




ガス栓類




空気調和設備工事

還水タンク


試験は鋼板製又はステンレス製で一体型のもの

ヘッダー類




蒸気用安全弁




放熱器使用器具類




トラップ類




冷温水発生機




冷凍機




冷却塔




ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機



汎用品のものとする

ユニット形空気調和機




ファンコイルユニット類



汎用品のものとする

パッケージ形空気調和機



汎用品のものとする

マルチパッケージ形空気調和機



汎用品のものとする

コンパクト形空気調和機




空気清浄装置




加湿器



汎用品のものとする

送風機類


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

全熱交換ユニット



汎用品のものとする

全熱交換器


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

圧力扇




天井換気扇



汎用品のものとする

吸込口類




吹出口類




排煙口類




ダンパー類




(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績表による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

空気調和設備工事

フード類




風量ユニット類




氷蓄熱ユニット




熱交換器




グリス除去装置




ダクト用材料




フレキシブルダクト




ダクト接続材料




たわみ継手




風量測定口




煙道




自動制御設備工事

中央監視盤




端末装置




自動制御盤類




自動制御機器類




昇降機設備工事

エレベーター


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

小荷物専用昇降機




エスカレーター


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

医療ガス設備工事

医療ガス設備類




浄化槽設備工事

浄化槽




その他関連工事

電動機




機械架台




コンクリート



現場練コンクリートを除く

鉄筋




鋼材




(注) 確認による検査の欄における種別は、次の区分による。

①は、試験成績表による。

②は、設計図書又は承諾図による。

③は、見本(現物見本を含む。)又はカタログによる。

検査の種類

工事等の区分

品目

試験

確認

照合

備考

その他関連工事

骨材類




電線管




電線類




特殊配管設備工事

機器類及び付属品




搬送装置設置工事

機器類及び付属品


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

特殊排水処理設備工事

機器類及び付属品


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

コージェネレーションシステム工事

機器類及び付属品


試験は、特注品で工事主管課長が指定するもの

その他設備工事

洗濯機器類




その他特注品




大規模施設における汎用品以外の特注品(熱源機器等)で工事主管課長が指定するもの

その他





この表にない品目については、工事主管課長がその都度定める。

注:上表の品目で、JISその他の規格品は、照合による検査を行う。

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教育庁材料検査実施基準

平成13年5月16日 教総契第84号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
総務部契約管財課
沿革情報
平成13年5月16日 教総契第84号
平成27年9月8日 教総契第242号
平成30年5月10日 教総契第79号
令和4年7月19日 教総契第160号
令和6年6月3日 教総契第75号
令和8年3月31日 教総契第550号