○東京都教育委員会情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱

平成一一年一二月二八日

一一教総総第八五八号

第一 趣旨

東京都情報公開条例(平成一一年東京都条例第五号。以下「条例」という。)に定める情報公開の総合的な推進についての事務処理は、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところにより行うものとする。

第二 情報の公表事務

一 条例第三五条第一項に規定する情報公表

条例第三五条第一項に規定する情報公表の事務手続は、次のとおりとする。

(一) 公表する情報についての留意事項等

ア 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う情報公開事務に関する規則(平成一一年東京都教育委員会規則第三二号。以下「規則」という。)第一二条第一項第一号に規定する都の教育行政に係る長期計画及び当該長期計画に係る実施計画とは、計画期間をおおむね一〇年程度として策定する計画及び当該計画を実現するための当面の具体的な計画として策定する計画をいう。

イ 条例第三五条第一項第二号に規定する中間段階の案を公表した後、最終的に計画を確定する際には、この間に都民等から提出された意見等を考慮するとともに、提出された意見等及びこれに対する考え方を公にするよう努めるものとする。

ウ 条例第三五条第一項第三号及び規則第一二条第一項第四号に規定する附属機関等とは、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第一三八条の四第三項に規定する執行機関の附属機関及び都政の当面する基本問題や重要課題について、幅広く有識者等の意見の表明又は有識者等との意見交換を行う場として、要綱等に基づいて教育委員会が臨時に設置した懇談会等をいう。

エ 条例第三五条第一項第四号に規定する主要事業は、同条同項第一号に規定する計画等に位置付けられている主要事業で、教育長が指定したものをいう。

オ 条例第三五条第一項第五号に規定するその他実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(ア) 条例第三七条に規定する出資等法人の事業概要、役員名簿、事業報告・決算書、事業計画・予算書及び定款・寄附行為並びに出資等法人に対する経営評価の実施結果とする。

(イ) 庁議(都庁マネジメント本部等の設置及び運営に関する規則(平成一一年東京都規則第一六一号)第八条に定める庁議をいう。以下同じ。)における審議事項及び報告事項

(二) 公表の時期

条例第三五条第一項に規定する情報(第四号に規定する情報を除く。)の公表は、情報の発生の都度速やかに行うものとする。

(三) 公表を行う者

情報の公表は、次に掲げる者が行うものとする。

ア 条例第三五条第一項第一号から第三号までに規定する情報の公表は、所管部長が行う。

イ 条例第三五条第一項第四号に規定する主要事業の進行状況は、毎年九月末日及び三月末日を基準日として、所管部長が作成した主要事業の進行状況報告書(別記第一号様式)を、教育長が取りまとめ、総務局長へ公表の依頼を行う。

ウ (一)(ア)に規定する出資等法人の事業概要等(経営評価の実施結果を除く。)の公表は、当該出資等法人の所管部長が行う。

エ (一)(イ)に規定する庁議における審議事項及び報告事項のうち、教育委員会の所管のものの公表は、教育長が行う。

(四) 公表の方法

情報の公表は、当該情報が記録された文書又は電磁的記録(以下「文書等」という。)を、都の窓口(総務局総務部情報公開課に置かれる都民情報ルーム(以下「都民情報ルーム」という。)及び各事務事業を所管する部署(以下「主務課」という。)をいう。以下同じ。)において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨をインターネット等の自動送信により行うものとする。ただし、条例第三五条第一項第三号に規定する附属機関等への提出資料をインターネット等による自動送信により公表する場合は、当該提出資料の名称一覧でこれに代えることができるものとする。

二 条例第三五条第二項に規定する情報公表

条例第三五条第二項に規定する情報公表の事務手続は、次のとおりとする。

(一) 公表する情報についての留意事項等

ア 同一の公文書に対して、各年度の一年間に三以上の異なる者からの開示請求があり、それらのうち開示決定又は一部開示決定を行い開示を実施したものを取組の対象とする。

イ 開示請求書に記載された請求内容が異なる場合でも、結果として開示される公文書が同一であれば、同一の公文書に対し開示請求があったものとする。

ウ 対象となる公文書に含まれる情報について、当該情報の性質、開示請求や開示実施の状況、各局等への問合せ状況、想定される利用者の範囲や利用方法、公表により特定の個人や法人等に不利益が生じるおそれの有無などを踏まえ、当該情報の公表が広く都民の利便に資するものかどうかの検討を行い、公表の適否を判断する。

エ 対象となる公文書において、条例第七条各号に規定する不開示情報が含まれている場合には、当該不開示情報を除いた部分を公表する。

この場合、不開示情報に係る部分をその他の部分と明確に区分できると実施機関が判断する方法で塗りつぶした公文書、又は不開示情報を削除若しくは他の文言、記号等に置換し、部分的な加工を行ったもの等を公表するものとする。

オ アに該当する公文書と同様の取扱いが可能と考えられる同種の公文書及び相互に密接な関連を有すると考えられる公文書に含まれる情報についても、同様に積極的な公表に努めるものとする。

カ 公表については、(四)に定める方法により行い、併せて公表した旨について、都民等へ広く周知を図るものとする。

(二) 公表の時期

情報の公表は、(一)アに該当する公文書が確認できた後、速やかに行うものとする。

(三) 公表を行う者

情報の公表は、主務課の長(以下「主務課長」という。)が行う。

(四) 公表の方法

情報の公表は、原則としてインターネット等による自動送信をして行い、その他必要に応じて次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。

ア 東京都公報への登載

イ 教育委員会の発行する広報紙又は広報誌への掲載

ウ 都民情報ルーム又は主務課での閲覧

エ 印刷物の配布

第三 情報の提供事務

一 情報の提供

教育委員会は、条例上の義務として情報を公表するほか、次に掲げる事項その他の都の教育行政に関する情報の提供に努めるものとする。

(一) 教育委員会の教育目標等基本方針

(二) 教育委員会の組織並びに教育委員会の職員の定数及び給与に関する事項

(三) 重要な施設整備

(四) 幼児、児童及び生徒の健全育成等に関する事項

(五) 都民の意識等に関する調査結果

(六) 教育委員会の保有する研究及び教材開発等の教育情報並びに統計に関する資料

(七) 教育委員会が行う試験、行事その他情報の提供が必要と認められる事項

二 提供の方法

情報の提供は、原則としてインターネット等による自動送信をして行い、その他必要に応じて次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。

(一) 都の窓口での供覧

(二) 東京都公報への登載

(三) 教育委員会の発行する広報紙又は広報誌への掲載

(四) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布

(五) 報道機関への資料提供

(六) その他教育委員会が効果的と認める方法

第四 都の窓口での供覧の事務手続

情報の公表及び提供のための都の窓口での供覧の事務手続は、次のとおりとする。

一 供覧場所

原則として、都民情報ルーム及び主務課の双方とするが、やむを得ない場合には、いずれか一方で閲覧に供することができるものとする。

二 供覧期間

原則として、情報の公表又は提供を開始したときから一年とする。

なお、供覧期間を経過していないにもかかわらず閲覧に供しないこと又は供覧期間を超えて閲覧に供することに合理的な理由がある場合は、この限りでない。

三 事務処理手続

(一) 都民情報ルームでの供覧の手続

主務課長は、文書等を教育庁総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経由して都民情報ルームへ二部送付する。送付に当たっては、送付票(別記第二号様式)を添付するものとする。

なお、東京都教育委員会印刷物取扱規程(平成一三年東京都教育委員会訓令第二号。以下「印刷物取扱規程」という。)に基づき都民情報ルームへ送付する印刷物については、従来どおりの手続によるものとし、送付票の添付は要しないこととする。

(二) 主務課での供覧の手続

主務課長は、主務課に文書等を一部備え付け、閲覧に供するものとする。

第五 インターネット等による自動送信について

インターネット等による自動送信により、情報の公表及び提供を行う場合には、東京都教育委員会ホームページへの掲載によるものとする。

一 主務課は東京都教育委員会ホームページ又は各部等が開設するホームページを活用し、積極的に情報の公表及び提供を行うものとする。

二 都庁総合ホームページにおいて、東京都教育委員会ホームページ又は各部等が開設するホームページへのリンクを掲載する場合には、主務課長は、公表又は提供する情報(プレス発表用資料を除く。)を、原則として、東京都高度情報化推進システム(TAIMS)の電子メール(以下「TAIMS」という。)により、教育庁総務部広報担当課長(以下「広報担当課長」という。)へ依頼する。広報担当課長は主務課長からの依頼を受け、原則としてTAIMSにより、政策企画局戦略広報部戦略広報課長へ依頼するものとする。

三 プレス発表用資料の取扱い

プレス発表用資料は、広報担当課長が庁内の情報を取りまとめてインターネット等により自動送信する。

第六 都民への周知等

公表又は提供した情報について、都民への周知を図るための事務手続等は、次のとおりとする。

一 一覧表の作成及び公表

(一) 一覧表の作成

主務課長は、四半期ごとに、公表又は提供した情報について取りまとめた一覧表(別記第三号様式)を作成するものとする。

(二) 一覧表作成の留意事項

ア 印刷物取扱規程に基づく方法で都民情報ルームへ送付した情報が、公表又は提供情報である場合は、必ず一覧表へ掲載すること。

イ 一覧表中「その他」欄には、都の窓口での供覧及びインターネット等による自動送信以外の公表又は提供の方法について、具体的に記載すること。

(三) 情報公開課長への送付

主務課長は、総務課長を経由して、一覧表を総務局総務部情報公開課長(以下「情報公開課長」という。)へ送付するものとする。

情報公開課長への送付は、原則としてTAIMSにより行うものとする。

(四) 一覧表の公表

情報公開課長は、行政分野別に整理した全庁分の一覧表を、都民情報ルームで二部閲覧に供し、主務課長が作成した一覧表は、当該主務課で閲覧に供するものとする。

また、教育長は、教育委員会における一覧表を取りまとめて、東京都教育委員会ホームページに登録する。

二 公表又は提供する情報の充実

情報の公表及び提供に当たっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、都民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。

この要綱は、平成一二年一月一日から施行する。ただし、第二・三・(二)の規定については、平成一二年四月一日から施行する。

この要綱の施行に伴い、東京都教育委員会情報公開の総合的推進に関する要綱(一〇教総総第三二六号)は廃止する。

(平成一三年一二教総総第二四一九号)

この要綱は、平成一三年四月一日から施行する。

(平成一五年一四教総総第二〇四四号)

この要綱は、平成一五年四月一日から施行する。

(平成一九年一九教総総第八六三号)

この要綱は、平成一九年四月一日から施行する。

(平成二二年二二教総総第六二三号)

この要綱は、平成二二年七月一六日から施行する。

(平成二八年二七教総総第二五四八号)

この要綱は、平成二八年四月一日から施行する。

(平成二九年二九教総総第六一二号)

この要綱は、平成二九年七月一日から施行する。

(平成三一年三〇教総総第二六八三号)

この要綱は、平成三一年七月一日から施行する。

(令和三年二教総総第二二六一号)

この要綱は、令和三年二月一日から施行する。

(令和四年三教総総第二九二一号)

この要綱は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年五教総総第三〇九号)

この要綱は、令和五年四月二十八日から施行し、同月一日から施行する。

(令和八年七教総総第三三〇六号)

この要綱は、令和八年四月一日から施行する。

様式 略

東京都教育委員会情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱

平成11年12月28日 教総総第858号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成11年12月28日 教総総第858号
平成13年3月30日 教総総第2419号
平成15年3月26日 教総総第2044号
平成19年8月31日 教総総第863号
平成22年7月16日 教総総第623号
平成28年3月30日 教総総第2548号
平成29年6月30日 教総総第612号
平成31年4月1日 教総総第2683号
令和3年2月1日 教総総第2261号
令和4年3月31日 教総総第2921号
令和5年4月27日 教総総第309号
令和8年3月30日 教総総第3306号