○東京都立学校の経営企画室に関する規程

昭和六一年三月三一日

教育委員会訓令第一〇号

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

〔東京都立学校の事務室に関する規程〕を次のように定める。

東京都立学校の経営企画室に関する規程

(平一八教委訓令一五・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第八号。以下「規則」という。)第十二条第一項(第二十七条の四、第二十七条の六第一項、第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する学校の経営企画室(以下「室」という。)の組織、事務、所属職員その他必要な事項について定めるものとする。

(平一一教委訓令四〇・平一六教委訓令四三・平一七教委訓令四六・平一八教委訓令一五・令三教委訓令二〇・一部改正)

(経営企画室の組織)

第二条 室の課長代理は、次の各号に掲げるものとする。

一 経営企画室長

二 課長代理(企画管理総括担当)

三 課長代理(企画管理担当)

2 特別の事情のあるときは、校長は、あらかじめ東京都教育委員会の承認を得て、室に必要な課長代理を置くことができる。

(平五教委訓令一一・追加、平一八教委訓令一五・平二七教委訓令一五・一部改正、平二八教委規則一五・旧第二条の二繰上・一部改正)

第三条 削除

(令八教委訓令二一)

(経営企画室の事務)

第四条 室の事務は、おおむね次のとおりとする。

一 学校経営計画、企画調整会議その他学校経営に関すること。

二 広報及び広聴に関すること。

三 学校運営連絡協議会、学校開放その他事業に伴う連絡調整に関すること。

四 学事に関すること。

五 就学奨励に関すること。

六 職員の人事及び給与並びに福利厚生に関すること。

七 公印の管理に関すること。

八 情報公開及び個人情報の保護に係る連絡調整に関すること。

九 公文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

十 予算、決算、会計及び契約に関すること。

十一 物品の管理に関すること。

十二 使用料及び手数料その他歳入の調定に関すること。

十三 学校徴収金に関すること。

十四 給食に関すること。

十五 施設、設備その他の財産の維持管理に関すること。

十六 学校の環境整備に関すること。

十七 学校の警備に関すること。

十八 図書館の整備に関すること。

十九 生徒等の看護に関すること。

二十 前各号のほか、校長が必要と認めること。

(平一八教委訓令一五・全改)

(経営企画室の所属職員)

第五条 規則第十二条の三(第二十七条の四、第二十七条の六第一項、第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する室の所属職員は、次の各号に定める職員とする。

イ 職名規則別表二一般技術系のうち、海洋技術の職にある者(航行中の船舶に乗り込んでいる場合に限る。)

ロ 職名規則別表三医療技術系のうち、医師の職にある者

ハ 職名規則別表四技能系のうち、海技の職にある者(航行中の船舶に乗り込んでいる場合に限る。)

ニ その他別に定める者

二 前号の職員に準ずる職員で別に定める者

(平一一教委訓令四〇・平一六教委訓令四三・平一七教委訓令四六・一部改正、平一八教委訓令一五・旧第六条繰上・一部改正、令三教委訓令二〇・一部改正)

附則

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年教委訓令第二号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成七年教委訓令第一五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年教委訓令第四号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年教委訓令第一五号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都立学校の事務室に関する規程の規定は、平成九年七月十六日から適用する。

附則(平成一〇年教委訓令第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年教委訓令第四〇号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年教委訓令第一八号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年教委訓令第一六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年教委訓令第五号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 東京都立南高等学校については、この訓令による改正後の東京都立学校の事務室に関する規程別表の規定にかかわらず、平成十七年八月三十一日までの間において、この訓令の施行の日の前日に当該学校に在学する者が当該学校に在学しなくなるまでの間、なお事務室長を置くものとする。

附則(平成一八年教委訓令第一五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年教委訓令第四二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二二年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年教委訓令第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年教委訓令第六号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年教委訓令第五号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年教委訓令第一五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年教委訓令第二五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年教委訓令第一五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年教委訓令第二〇号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年教委訓令第六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年教委訓令第六号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年教委訓令第七号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年教委訓令第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年教委訓令第九号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年教委訓令第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年教委訓令第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の項及び二の項の改正規定並びに同表二の項の次に次のように加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年教委訓令第二五号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都立学校の経営企画室に関する規程別表四の項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

附則(令和四年教委訓令第四号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年教委訓令第五号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年教委訓令第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年教委訓令第一〇号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年教委訓令第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和七年教委訓令第二三号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年教委訓令第二一号)

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

東京都立学校の経営企画室に関する規程

昭和61年3月31日 教育委員会訓令第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
◆ 昭和61年3月31日 教育委員会訓令第10号
◇ 昭和62年3月12日 教育委員会訓令第2号
◇ 昭和63年3月25日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成元年4月1日 教育委員会訓令第17号
◇ 平成2年9月28日 教育委員会訓令第24号
◇ 平成4年4月1日 教育委員会訓令第7号
◇ 平成5年4月1日 教育委員会訓令第11号
◇ 平成7年3月16日 教育委員会訓令第15号
◇ 平成7年10月4日 教育委員会訓令第23号
◇ 平成8年4月1日 教育委員会訓令第9号
◇ 平成9年3月31日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成9年7月25日 教育委員会訓令第15号
◇ 平成10年3月30日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成11年6月16日 教育委員会訓令第14号
◇ 平成11年10月8日 教育委員会訓令第15号
◇ 平成11年12月24日 教育委員会訓令第40号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成12年8月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成12年10月13日 教育委員会訓令第7号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会訓令第18号
◇ 平成13年7月16日 教育委員会訓令第23号
◇ 平成13年10月15日 教育委員会訓令第27号
◇ 平成14年4月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成14年10月21日 教育委員会訓令第24号
◇ 平成15年4月1日 教育委員会訓令第14号
◇ 平成15年10月14日 教育委員会訓令第21号
◇ 平成15年12月16日 教育委員会訓令第22号
◇ 平成16年3月31日 教育委員会訓令第16号
◇ 平成16年10月14日 教育委員会訓令第43号
◇ 平成17年3月31日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成17年10月13日 教育委員会訓令第46号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会訓令第15号
◇ 平成18年10月12日 教育委員会訓令第19号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会訓令第42号
◇ 平成19年10月18日 教育委員会訓令第46号
◇ 平成20年4月1日 教育委員会訓令第40号
◇ 平成20年10月14日 教育委員会訓令第44号
◇ 平成21年4月1日 教育委員会訓令第12号
◇ 平成21年10月2日 教育委員会訓令第15号
◇ 平成22年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成22年10月14日 教育委員会訓令第27号
◇ 平成23年3月31日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成23年10月25日 教育委員会訓令第7号
◇ 平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成24年10月11日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成25年3月29日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成25年10月18日 教育委員会訓令第11号
◇ 平成26年3月31日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成26年10月10日 教育委員会訓令第10号
◇ 平成27年3月25日 教育委員会訓令第15号
◇ 平成27年3月31日 教育委員会訓令第25号
◇ 平成27年10月15日 教育委員会訓令第31号
◇ 平成28年3月25日 教育委員会訓令第15号
◇ 平成28年3月31日 教育委員会訓令第20号
◇ 平成28年10月20日 教育委員会訓令第23号
◇ 平成29年3月30日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成30年3月29日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成31年3月29日 教育委員会訓令第7号
◇ 令和元年9月26日 教育委員会訓令第9号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会訓令第9号
◇ 令和2年10月15日 教育委員会訓令第20号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会訓令第20号
◇ 令和3年10月20日 教育委員会訓令第25号
◇ 令和4年3月31日 教育委員会訓令第4号
◇ 令和5年3月31日 教育委員会訓令第5号
◇ 令和5年10月13日 教育委員会訓令第8号
◇ 令和6年3月29日 教育委員会訓令第10号
◇ 令和6年10月11日 教育委員会訓令第12号
◇ 令和7年3月31日 教育委員会訓令第23号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会訓令第21号