○職員の育児休業等に関する規程

平成四年四月一日

教育委員会訓令第三号

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

職員の育児休業等に関する規程を次のように定める。

職員の育児休業等に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七教委訓令一六・一部改正)

(部分休業の承認)

第二条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、部分休業をすることができない。

一 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。次項を除き、以下同じ。)

二 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。)又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

3 第一項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを教育委員会に申し出るものとする。

一 一日につき二時間を超えない範囲内

二 一年につき七十七時間三十分(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間)を超えない範囲内

4 前項第一号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第一号部分休業」という。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)において、三十分を単位として行うものとする。

5 職員の勤務時間等に関する規程(昭和三十八年東京都教育委員会訓令甲第十四号)第十条第一項で準用する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号。以下この項において「職員勤務時間規則」という。)第二十一条若しくは東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第九号。以下この項において「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第二十条の規定による育児時間(以下この項及び次項において「育児時間」という。)又は職員勤務時間規則第二十七条の二若しくは会計年度任用職員勤務時間規則第二十八条の規定による介護時間(以下この項及び次項において「介護時間」という。)を承認されている職員に対する第一号部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

6 非常勤職員に対する第一号部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

7 第三項第二号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第二号部分休業」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号部分休業を承認することができる。

一 一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

二 第二号部分休業の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

8 第三項の規定による申出をした職員は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の同項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該申出の内容を変更しなければ当該職員の当該申出に係る子の養育に著しい支障が生じると教育委員会が認める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

9 第三項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による部分休業の請求をすることができる。

(平五教委訓令一・平七教委訓令一六・平一三教委訓令二六・平一四教委訓令二・平一九教委訓令四四・平二〇教委訓令二五・平二二教委訓令一六・平二七教委訓令九・平二八教委訓令二四・平三〇教委訓令七・令四教委訓令三・令四教委訓令一〇・令七教委訓令二五・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第三条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第一号様式)により行うものとする。この場合において、非常勤職員であって、当該非常勤職員の任期満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において部分休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。

2 教育委員会は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平二七教委訓令九・令四教委訓令三・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第四条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

一 部分休業に係る子が死亡した場合

二 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

三 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(別記第二号様式)により行うものとする。

(平二二教委訓令一六・一部改正)

(給与等の減額)

第五条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下この条において同じ。)にあってはその勤務しない一時間につき、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を、非常勤職員にあってはその勤務しない時間数につき非常勤職員の報酬等に関する条例施行規則(平成二十七年東京都規則第八号。以下「報酬条例施行規則」という。)第六条に規定する第一種報酬の額を減額して支給する。

2 前項の規定により給与等を減額する場合には、常勤職員にあっては職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号)第七条及び第八条の規定を、非常勤職員にあっては報酬条例施行規則第十四条の規定を準用する。

3 第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。

(平六教委訓令一二・平七教委訓令一六・平二七教委訓令九・平三〇教委訓令七・令四教委訓令一〇・令五教委訓令九・一部改正)

(部分休業の承認の失効等)

第六条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 教育委員会は、部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき又は第二条第八項の規定による変更をしたときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(平一四教委訓令二・平二二教委訓令一六・令七教委訓令二五・一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第七条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(準用)

第八条 この規程に定めるもののほか、職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号)の適用を受ける者の例による。

附則(平成五年教委訓令第一号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成六年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成七年教委訓令第一六号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一四年教委訓令第二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一九年教委訓令第二七号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年教委訓令第二五号)

1 この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、前行署名の改正規定及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の育児休業等に関する規程第二条の規定による部分休業の承認の請求(この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の育児休業等に関する規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二二年教委訓令第一六号)

1 この訓令は、平成二十二年七月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二条の規定による部分休業の承認の請求(この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するものに限る。)は、改正後の規程の例により、施行日前においても行うことができる。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の育児休業等に関する規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二七年教委訓令第九号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年教委訓令第二四号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則(平成三〇年教委訓令第七号)

この訓令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(令和元年教委訓令第二号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年教委訓令第二五号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の育児休業等に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年教委訓令第三号)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の育児休業等に関する規程第二条第二項第一号イ及びロに該当する非常勤職員による部分休業の承認の請求は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和四年教委訓令第一〇号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の職員の育児休業等に関する規程第二条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令七教委訓令一九・一部改正)

附則(令和五年教委訓令第九号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年教委訓令第一九号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年教委訓令第二五号)

1 この訓令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年七月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二条に規定する部分休業の承認の請求等は、改正後の規程の規定の例により、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

3 この訓令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間における部分休業の承認を請求する場合における改正後の規程第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、「十を」とあるのは「五を」とする。

4 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の育児休業等に関する規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令7教委訓令25・全改)

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(平22教委訓令16・全改、令元教委訓令2・令2教委訓令25・一部改正)

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職員の育児休業等に関する規程

平成4年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
◆ 平成4年4月1日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成5年3月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成6年9月29日 教育委員会訓令第12号
◇ 平成7年3月16日 教育委員会訓令第16号
◇ 平成13年8月1日 教育委員会訓令第26号
◇ 平成14年3月29日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成16年10月14日 教育委員会訓令第34号
◇ 平成17年10月13日 教育委員会訓令第34号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会訓令第27号
◇ 平成19年8月1日 教育委員会訓令第44号
◇ 平成20年4月1日 教育委員会訓令第25号
◇ 平成22年6月1日 教育委員会訓令第16号
◇ 平成27年1月29日 教育委員会訓令第9号
◇ 平成28年12月22日 教育委員会訓令第24号
◇ 平成30年12月27日 教育委員会訓令第7号
◇ 令和元年6月28日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和2年10月30日 教育委員会訓令第25号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会訓令第11号
◇ 令和4年3月31日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和4年6月22日 教育委員会訓令第10号
◇ 令和5年12月27日 教育委員会訓令第9号
◇ 令和7年3月31日 教育委員会訓令第19号
◇ 令和7年6月30日 教育委員会訓令第25号