○東京都教育庁等統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

昭和六一年四月一日

教育委員会訓令第一八号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

〔東京都教育庁等統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。

東京都教育庁等統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

(平五教委訓令一〇・改称)

(目的)

第一条 この規程は、統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平五教委訓令一〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 教育長 東京都教育委員会教育長をいう。

二 課長 次に掲げる職をいう。

イ 東京都教育庁処務規則(昭和四十五年東京都教育委員会規則第三十四号。以下「処務規則」という。)第三条第一項及び第四項に規定する課長、担当課長及び専門課長並びに各処務規則(各所設置等に関する規則を含む。以下「各処務規則等」という。)に規定するこれらに相当する職

ロ 処務規則第三条第五項から第七項までに規定する主任管理主事、主任指導主事及び主任社会教育主事

(平二教委訓令一三・平五教委訓令一〇・平一一教委訓令二六・平一三教委訓令二一・平一六教委訓令一九・平一六教委訓令二六・平一七教委訓令一六・平一七教委訓令二二・平一八教委訓令六・平一九教委訓令一一・平二〇教委訓令八・平二二教委訓令二二・令三教委訓令二・令八教委訓令四・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第三条 東京都教育委員会(以下「委員会」という。)は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(主任の職の指定)

第四条 教育長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平五教委訓令一〇・旧第五条繰上)

(統括課長の任免)

第五条 統括課長の任免は、委員会が行う。

(平五教委訓令一〇・旧第六条繰上)

(主任の任免)

第六条 主任の任免は、委員会が行う。

(平五教委訓令一〇・旧第八条繰上)

(委任)

第七条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平五教委訓令一〇・旧第九条繰上)

附則

東京都教育庁等統括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都教育委員会訓令第十五号)は、廃止する。

附則(平成一一年教委訓令第二六号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年教委訓令第二一号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

附則(平成一八年教委訓令第六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年教委訓令第一一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二二年教委訓令第二二号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(令和八年教委訓令第四号)

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

東京都教育庁等統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

昭和61年4月1日 教育委員会訓令第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
◆ 昭和61年4月1日 教育委員会訓令第18号
◇ 平成2年8月1日 教育委員会訓令第13号
◇ 平成5年4月1日 教育委員会訓令第10号
◇ 平成11年12月24日 教育委員会訓令第26号
◇ 平成13年6月29日 教育委員会訓令第21号
◇ 平成16年4月1日 教育委員会訓令第19号
◇ 平成16年10月14日 教育委員会訓令第26号
◇ 平成17年4月1日 教育委員会訓令第16号
◇ 平成17年10月13日 教育委員会訓令第22号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会訓令第11号
◇ 平成20年4月1日 教育委員会訓令第8号
◇ 平成22年7月15日 教育委員会訓令第22号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会訓令第4号